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離婚の際に税金は発生するか

離婚の際に税金は発生するか

金銭の給付の場合には、養育費、財産分与、慰謝料いずれの場合にも、当事者双方に税金がかからないのが原則です。不動産等の資産の移転については、譲渡所得課税の対象となります。そのため、譲渡した人に所得が生じれば課税がなされます。
離婚給付との関係で発生する可能性のある税金は、贈与税と譲渡所得税です。贈与税は、贈与により無償で財産を取得した場合に、財産を取得した人に課税される税金です。
譲渡所得税は、資産を譲渡したことによって所得が生じた場合に、譲渡した人に課税される税金です。
離婚給付には、養育費、財産分与、慰謝料があります。このうち、養育費と慰謝料は、金銭で給付される場合がほとんどです。一方、財産分与については、預貯金を分与する場合など金銭で給付される場合と不動産等の資産が譲渡される場合とがあります。