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会社経営者(社長)の夫をもつ妻のための離婚について ~財産分与の寄与割合について~

  • 会社経営者(社長)

財産分与とは

夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚の際に分配する制度を財産分与といいます。

財産分与は、
①清算的財産分与
②扶養的財産分与
③慰謝料的財産分与
の3つ性質に分けられます。

このことは夫が会社経営者であり、役員報酬として収入を得ている場合であっても、夫が会社従業員として給与収入を得ている場合でも、なんら異なるところはありません。

清算的財産分与

夫婦が婚姻中に形成した財産は、実質的に夫婦の共有財産になりますので、財産の名義の如何を問わず、離婚時には清算することになり、これを清算的財産分与といいます。

夫婦の他方が婚姻前から有していた財産や、婚姻後に相続等により得た財産については、夫婦が協力して形成した財産とはいえませんので、清算の対象にはなりません。

財産分与の対象財産として、動産、不動産、現金、預金債権、有価証券、退職金等が考えられます。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚により、生活が苦しくなってしまう配偶者に対してなされる財産分与をいいます。

専業主婦(主夫)など、離婚によって経済的に弱い立場に置かれてしまう配偶者が、離婚後、経済的に自立できるための援助という趣旨で支給されることが一般的です。

扶養的財産分与が認められるためには、請求する側の配偶者が離婚後困窮し、扶養が必要となること、請求される側の配偶者に扶養するだけの能力があることが必要です。

慰謝料的財産分与

不貞行為や暴力など、相手の配偶者の有責行為によって離婚に至った場合には、精神的な苦痛を償うための慰謝料を他方配偶者に請求することができます。

財産分与の際、このような慰謝料も含めて額や支払方法などを定めることを、慰謝料的財産分与といいます。

分与割合

清算的財産分与の分与割合は、原則、夫と妻で2分の1ずつです。ただし、財産の形成について、一方の配偶者の寄与(貢献)が大きい場合や、夫婦間の所得の差が大きい場合は、分与の割合が2分の1から修正される場合があります。

そのため夫が会社経営者で、極めて収入が高いような場合は、夫の特段の能力、努力等財産形成への特別の寄与度を考慮して、分与割合が修正される可能性があります。

なお、夫が一部上場会社の代表取締役である場合で、分与の割合を修正した裁判例として、東京地判平成15年9月26日があります。