不動産の財産分与 〜財産分与の対象となる不動産とそうでない不動産〜 - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

トピックスtopics

不動産の財産分与 〜財産分与の対象となる不動産とそうでない不動産〜

  • 不動産

財産分与の対象となる不動産

財産分与は、主に、夫婦の共同財産の清算を目的としてなされます(このような財産分与を清算的財産分与といいます。)。

そして、夫婦が共同生活の中で形成した財産について、双方の財産形成の寄与度を考慮し、実質的に公平になるように分配するというのが、清算的財産分与の基本的な考え方になります。

そのため、夫婦が共同生活の中で形成してきた財産の中に不動産が含まれる場合、その不動産の名義を問わず、財産分与の対象となります。

つまり、夫婦が婚姻時に一緒に暮らしていた不動産はもちろん、夫婦のどちらか一方が婚姻期間中に共有の財産から購入した不動産も財産分与の対象となります。

財産分与の対象とならない不動産

特有財産

夫婦の名義の財産であっても、その財産が特有財産にあたる場合には、財産分与の対象とはなりません。

特有財産とは、
①夫婦の一方が婚姻前から有する財産

②婚姻中であっても夫婦の共同生活の中で形成したとはいえない財産のことをいいます(民法762条1項)。

そのため、婚姻前に購入した不動産や、婚姻後であっても夫婦のどちらか一方の婚姻前の貯蓄のみで購入した不動産は、財産分与の対象とはなりません。

また、婚姻期間中に相続や贈与によって得られた不動産も、財産分与の対象とはなりません。

別居後に取得した財産

財産分与は、夫婦が共同生活の中で形成した財産の清算を目的とするため、夫婦が協力して財産を形成したと評価できる時点までに形成された財産が、財産分与の対象財産となります。

基本的には、離婚成立前に別居している場合には別居時を、離婚成立まで同居している場合には離婚成立時を基準とすることとなります。

そのため、婚姻期間中であっても、別居後に購入した不動産は、財産分与の対象とはなりません。もっとも、その不動産を購入するために費消した預貯金は、財産分与の対象となります。