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離婚に関する給付

財産分与

分与の割合

財産分与は、原則として、別居時又は離婚時の夫婦の共有財産を、2分の1ずつ分けることになります。

財産分与の割合は原則として2分の1ずつですが、夫婦の共有財産の形成・維持管理に特別に寄与・貢献したといえる方に、割合が多く認められることがあります(ただし、特別な寄与・貢献の度合いを裏付ける資料が必要になります。)。

不動産など、譲渡所得税がかかる財産については、税金がいくらかかるのか注意が必要です。

不動産の分与

共有不動産の清算が問題となる場合としては、@不動産が夫婦の一方配偶者の単独名義である場合と、A夫婦共有名義の場合があります。

@については、配偶者の一方の名義であっても清算すべき実質的共有財産かどうかが問題となります。例えば、名義は一方の配偶者ですが、実際には夫婦双方が住宅ローンを返済している場合です。

Aについては、ア 従前から夫婦の共有名義となっているが婚姻生活が長期にわたり、財産の形成・維持に対する寄与の程度により当初の共有持分とずれてくる場合に問題となります。この場合にも実質的共有持分の割合について争いが生じることになります。さらに、イ 登記簿上の共有持分に争いはないけれど、清算方法に争いがある場合も問題となります。

@やA ア の場合には、実質的共有持分の割合を決める必要があるため、財産分与手続で処理することが妥当といえます。一方の配偶者の親が頭金を支払っている場合等については、一方配偶者の実質的持分を判断するに際して考慮することとなります。A イ については清算方法についてのみの争いがあるにすぎないため、財産分与手続以外に共有分割手続も選択可能です。

ア 不動産に抵当権が設定されている場合
婚姻中に取得した不動産に、分与時点で住宅ローンの残債務が残っているときの不動産価額の評価方法については、分与時点における不動産の時価からローンの残元金を控除する方法で、清算の対象としての不動産価額を決定するのが一般的です。
なお、抵当権付不動産の価額を、既払額のうち元金充当分の合計額であると評価する裁判例もあります。
分与方法については、親族からの資金援助による方法、どちらかが不動産を取得して住宅ローンの返済を続ける方法もありますが、金銭的な余裕がない場合には、不動産を売却する方法により売却金額を財産分与することになります。
どちらかが不動産を取得して住宅ローンの返済を続ける場合において、住宅ローンの債務者でない者が債務を引き受けたとしても、金融機関が債務者変更に応じることは、通常ありえません。妻側からの連帯保証人の解除の要望も多いですが、債務者変更同様、金融機関から新たな担保、連帯保証人の追加を求められるため、実現困難なことが多いです。
イ オーバーローン不動産の分与
不動産を売却する方法により財産分与をするとしても、ローン途中の不動産は多くの場合、不動産の時価より住宅ローンの残債務額の方が大きい、いわゆるオーバーローンの状態であることが多いです。
このように、実質的には不動産に資産価値がない場合には、財産分与にあたり大きな問題が生じます。オーバーローン住宅だけが資産で、他にプラスの資産がない場合には、債務者でもなく、連帯保証人でもない配偶者の場合には、財産分与を求めない方法もあります。
オーバーローン状態であっても婚姻生活中に支払ったローン金額を財産分与として求めることも考えられますが、東京高決平成10年3月13日においては「夫婦の協力によって住宅ローンの一部を返済したとしても、当該住宅の価値は負債を上回るものではなく、住宅の価値は零であって、右返済の結果は積極財産として存在しない。そうすると、清算すべき資産がないのであるから、返済した住宅ローンの一部を財産分与の対象とすることはできないといわざるを得ない」と判示しています。

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