親権 - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

離婚についての知識knowledge

親権

親権とは

親権とは、未成年の子を養育監護するために父母に認められた権利・義務のことです。親権は、未成年の子の身上監護する権利・義務(居所指定権、懲戒権、職業許可権など)と未成年の子の財産を管理する権利・義務からなります。

居所指定権 民法は、「子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。」と規定しています。
懲戒権 民法は、「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。」と規定しています。
なお、現在、懲戒場に相当する施設は存在していません。また、合理的な範囲を超える懲戒は虐待行為とみなされます。
職業許可権 未成年者が職業に就くかどうかは、親権者の許可を要するとされています。親権者(未成年後見人)が未成年者に対し許可を行えば、未成年者は適法にその職業を営むことができ、その営業行為については行為能力を有するものとされます。
その他の身分上の行為 親権者は、子どもの身分上の行為、15歳未満の子の氏のその養子縁組又は離縁の代諾・離縁の訴え・相続の承認・放棄などを担当します。
財産管理 民法は、「親権を行う者は、子の財産を管理」するものと定めており、親権者が子の財産を包括的に管理するものとしています。

離婚する場合、父母のどちらか一方を子の親権者と定める必要があります。
民法は、「父母が協議上の離婚をするときはその協議でその一方を親権者と定めなければならない。」と定めています。離婚届を提出する際、親権者が定められていなければその届出は受理されません。

しかし、当事者間の話合いで解決できない場合には、当事者の一方から、家庭裁判所に離婚を求める夫婦関係調整調停の申立てをして、その協議の中で子の親権者を定めることができます。調停は話合によって進められるため、将来の親子関係のためには後述の審判、裁判よりは好ましい方法です。調停における話し合いでも解決できない場合には、家庭裁判所に協議に代わる審判を申し立て、どちらが親権者になるか決めてもらうことができます。

また、民法は、裁判上の離婚の場合に、家庭裁判所は父母の一方を親権者と定めなければならないと規定しています。人事訴訟法32条1項では、夫婦の一方が他の一方に対して提起した離婚請求において、「子の監護者の指定その他子の監護に関する処分、財産分与に関する処分についての裁判をしなければならない。」と規定しています。