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警察の役割

警察の役割

DV防止法が制定される以前は、「民事不介入」の原則により警察がDV被害者を援助することはあまり行われていませんでした。しかし、DV防止法により警察官による暴力の防止努力義務が規定され、警視総監もしくは道府県本部長または警察署長は、配偶者から身体に対する暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、被害者の意思を踏まえて、加害者の暴力防止に必要な援助を行うこととされています。

都道府県警察本部または各警察署に、「援助申出書」を提出することになります。そして、警察は、次の対応の中から適切なものを採ることとされています。
① 被害者に対し、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するため、その状況に応じて避難その他の措置を教示すること
② 加害者に被害者の住所または居所を知られないようにすること
③ 被害者が配偶者からの暴力による被害を防止するための交渉を円滑に行うための措置(被害者に対する助言、加害者に対する必要な事項の連絡または交渉場所としての警察施設の供用)
④ その他申出に係る配偶者からの暴力による被害を自ら防止するために適当と認められる援助

緊急時には、110番通報するか、最寄りの警察署、交番に駆け込みます。加害者の行為が暴行や傷害、脅迫など刑罰法令に違反する場合は、処罰を求めることも可能です。