離婚調停・離婚慰謝料の相談は弁護士 小西法律事務所

離婚調停・離婚慰謝料 弁護士 小西法律事務所

コンテンツメニュー

離婚に関する給付

財産分与

退職金の分与

分与者がすでに退職金を受給している場合には、退職金受給の事実を踏まえて分与額を決定することになりますが、将来において支給される場合には、会社の存続、経営状態、本人の退職理由、時期等の不確定な要素により左右されることから、そもそも清算の対象となるのか問題となります。近時の判例は、賃金の後払い的性質を理由に、清算的財産分与の対象としているようです。

なお、その清算方法については、以下のようなものがあります。

@ 離婚時点で任意に退職すれば支給されるであろう退職金の額を支給の時点で清算の対象とするもの

A 将来の退職金額自体を現時点で清算の対象とするもの

B 将来支給されることを条件として清算の対象とするもの
金額は、退職金総額× (婚姻期間÷退職金基準期間)÷2が原則です。
原則としては婚姻期間を基準としますが、同居期間相当分だけを分与の対象財産とし、別居期間に相当する分を分与の対象から除いた裁判例もあります。

負債

日常家事債務を除いて、夫婦の一方が負担した債務を他方が責任を負うことはありません。仮に、夫婦問で負担割合を決めても債権者との間では何らの効力もありません。

ただし、負債が夫婦共同生活の中から生じたものであるときは、積極財産から消極財産を差し引いた純財産を計算して残財産額を夫婦問で清算額として決定するのが一般的です。

婚姻中に形成された財産が全くなく、債務のみが残存する場合に、債務のみの財産分与が認められるどうかは、認められないとする裁判例があります。

無料法律相談お申込み

CONTACT

小西法律事務所

KONISHI LAW OFFICE

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-13-18【MAP】 島根ビル4F (1F:ミスタードーナツ)
地下鉄 堺筋線・谷町線南森町駅2番出口を出て阪神高速高架をくぐり徒歩5分
京阪本線北浜駅26番出口京阪中之島線なにわ橋駅3番出口を出て、難波橋を渡り徒歩6分
JR東西線大阪天満宮駅3号出口を出て、阪神高速高架をくぐり徒歩 6分
  • 弁護士を大阪でお探しなら小西法律事務所
  • 交通事故 弁護士
  • 公正証書遺言
  • 相続 弁護士
  • 成年後見 大阪
  • 寄与分