性格の不一致と慰謝料請求
- トピックス
離婚における慰謝料とは
離婚における慰謝料とは、相手方の有責行為により婚姻関係が破綻し、離婚せざるを得なくなったことによって受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金をいいます。
離婚慰謝料が認められるためには、不貞行為やDVなど、婚姻関係を破綻させる原因となった相手方の有責行為が必要です。単に離婚に至ったというだけで、当然に慰謝料を請求できるわけではありません。
この点、離婚原因が性格の不一致にとどまる場合には、通常、慰謝料請求は認められません。性格の不一致は、それ自体が一方配偶者の有責行為と評価されるものではなく、また、婚姻関係の破綻について夫婦のいずれか一方のみに責任があるとはいえないことが多いためです。
したがって、性格の不一致のみを理由として離婚に至った場合、離婚慰謝料の請求が認められることは一般的には困難です。
【関連コラム】離婚慰謝料
性格の不一致が原因でも慰謝料が支払われるケース
性格の不一致による離婚では、通常、離婚慰謝料は認められません。もっとも、性格の不一致が原因で離婚する場合であっても、例外的に金銭の支払いが行われることがあります。
相手が金銭を支払うことに合意したケース
夫婦間で離婚に向けた話し合いを行う中で、双方が合意すれば、一定の金銭の支払いを受けることは可能です。
例えば、夫婦の一方が性格の不一致を理由に離婚を強く希望しており、他方が直ちには離婚に応じない場合に、金銭を支払うことを条件として離婚に合意するケースがあります。
ただし、このような場合に支払われる金銭は、相手方の有責行為によって離婚せざるを得なくなったことに対する賠償金ではないため、厳密には離婚慰謝料とは異なります。
そのため、実務上は、「慰謝料」ではなく、「解決金」などの名目で金銭が支払われることもあります。
性格の不一致以外にも離婚原因があるケース
離婚原因として性格の不一致が挙げられている場合であっても、実際には、不貞行為、DV、モラハラなど、婚姻関係を破綻させた相手方の有責行為が存在することがあります。
このような場合には、単なる性格の不一致ではなく、相手方の有責行為によって婚姻関係が破綻し、離婚せざるを得なくなったものとして、離婚慰謝料が認められる可能性があります。
もっとも、慰謝料請求が認められるためには、相手方の有責行為の内容や、それによって婚姻関係が破綻したことを具体的に主張・立証する必要があります。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。

