財産分与
財産分与でお悩みの方へ
- これから離婚を考えているけれど、夫婦の財産をどのようにわければよいかわからない
- 財産分与について、何も取り決めをしないまま、離婚してしまった
このようなことでお悩みではありませんか?
離婚する場合には、これまで夫婦で築き上げた財産をどのようにわけるか、決める必要がありますが、夫婦の財産を分ける手続きを「財産分与」といいます。
離婚の場面では、相手の財産を把握していない、夫婦の財産の範囲がわからない、分け方で折り合いがつかないなど、財産分与を巡り、争いになることが多いです。
財産分与の問題でお悩みの方は、まずはご相談ください。
財産分与のQ&A
財産分与のよくあるご質問に、弁護士がお答えします。
- 財産分与の対象になる財産を教えてください。
- 婚姻中に取得又は維持した財産は、夫名義であっても、妻名義であっても、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。
ただし、相続や贈与など、夫婦で協力して取得したと評価できないような財産は、夫婦の共有財産とはなりません。なお、令和6年の改正民法(令和8年4月1日施行)では、財産の取得又は維持についての寄与の程度が異なることが明らかでないときは、「相等しいもの(2分の1)」とすると明記されました。
- 夫と数年前から別居しています。別居後に貯めた預貯金は、財産分与の対象になりますか?
- 原則として、別居時に存在した財産を基準とすることになりますので、別居後に夫婦がそれぞれ貯めた預貯金は、財産分与の対象になりません。
- 将来、相手が受け取る退職金は財産分与の対象になりますか?
- 退職金も、財産分与の対象となりえます。計算方法は様々ですが、別居時に退職した場合の支給額を基準とすることが一般的です。ただし、婚姻前から仕事をしていた場合は、在職期間と同居期間の割合に応じて、財産分与の対象額を決めることになります。
- 子どもの名義の預貯金は、財産分与の対象になりますか?
- 預貯金の原資が、子ども自身が得たアルバイト代やお年玉・お小遣いなどであった場合は、子ども自身のお金ということになりますので、財産分与の対象にはなりませんが、夫婦の収入を子ども名義で貯蓄し、親が管理している場合は、夫婦の共有財産として、財産分与の対象となります。
- 相手の財産がわからない場合は、どのように話を進めていくとよいですか?
- まずは、相手に財産を任意に開示してもらうようお願いしましょう。相手が財産を任意に開示してくれないときは、一定の条件を満たした場合、裁判所における手続きで、財産の調査をすることが可能です。
特に改正法(令和8年4月1日施行)では、財産分与の調停、審判等において、家庭裁判所が、必要があると認めるときは、当事者に対し、その財産の状況に関する情報の開示を命ずることができるようになりました(情報開示命令)。この情報開示を命じられた当事者が、正当な理由なく財産の状況を開示せず、または虚偽の情報を開示した場合には、家庭裁判所が10万円以下の過料の制裁を科すことができるとされています。
- 離婚時に、財産分与の取り決めをしないまま離婚してしまいました。財産分与はもう請求できないのでしょうか?
- 改正民法の施行により、令和8年4月1日以降の離婚については、5年以内であれば、財産分与の請求を行うことができるようになりました。なお、施行日前に成立した離婚については、2年以内が請求期限となります。
これらのQ&Aは、ほんの一例です。
ご相談者様の抱えている問題について、どのような解決ができるか、まずはお話をじっくり聞いて、法的な手続きや流れなど一通りご説明させていただきます。
財産分与の問題でお悩みの方は、お気軽にご相談にお越しください。

