養育費
養育費でお悩みの方へ
- これから離婚を考えているけれど、子どもの養育費をどのように支払ってもらえばいいかわからない
- 離婚時に養育費の額を決めたけれど、元夫が約束どおり養育費を支払ってくれない
このようなことでお悩みではありませんか?
離婚する場合には、きちんと養育費の取り決めを行わなければ、養育費の支払いを巡り、後々トラブルに発展する可能性が高いのです。
なお、令和6年の改正民法の施行により、令和8年4月1日から、協議離婚の際に養育費の取り決めをしなかった場合でも、離婚の時から引き続き子を監護する親は、他方の親に対し、法務省令で定めた標準的な額(法定養育費)を請求することができるようになりました.(法定養育費制度)。
また、養育費の支払いが滞った際に、どのような手続きを取ることができるか、しっかりと確認したうえで、養育費の取り決めを行うことが望ましいです。
養育費の問題でお悩みの方は、まずはご相談ください。
養育費のQ&A
養育費のよくあるご質問に、弁護士がお答えします。
- 養育費は子どもが何歳になるまで、支払ってもらえますか?
- 養育費の支払義務の終期は、子が「未成熟子」ではなくなった時です。子が未成熟子に該当するかどうかは、単に年齢(成年に達しているか否か)だけで判断されるのではなく、子の経済的自立の有無、父母の経済状況、社会的地位、学歴等の個別具体的な事情を総合的に考慮して判断されます。
- 養育費の相場を教えてください。
- 家庭裁判所が公表している養育費・婚姻費用算定表により、養育費の相場を確認することができます。 また、前述の「法定養育費」については、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して、法務省令で定める方法により算定されます。
- 家庭裁判所が公表している算定表の金額より多く養育費をもらうことはできますか?
- 相手が算定表を上回る養育費の支払いを了承してくれる場合は、算定表を上回る養育費をもらうことができます。また、子どもの教育費や医療費など、通常考えられる養育費を大きく上回る費用の支出があるようなケースでは、算定表の額よりも多い養育費が認められることもあります。
- 養育費の額が決まった場合、公正証書は作った方がよいですか?
- 令和6年の改正民法の施行により、養育費の債権には子の監護費用の先取特権(一般の先取特権)が付与されました。これにより、これまでは公正証書などの「債務名義」がなければできなかった財産の差押えが、一定の要件のもとで、父母間で作成した合意書などの文書に基づいて申し立てることができるようになりました。
もっとも、先取特権によって優先的に弁済を受けることができる養育費に上限額があること、養育費の合意の存在や内容について争いが生じた場合に公正証書は有力な証拠となることなどから、令和6年の改正民法の施行後においても、養育費の支払いに関して、公正証書を作成するメリットは大きいといえるでしょう。
- 相手が養育費を支払わなくなったときに、養育費を取り立てる方法を教えてください。
- 相手が養育費を支払わなくなった場合、その取り立て方法は、養育費に関する取り決めの有無や形式によって異なります。
確定判決、調停調書、審判書、または執行認諾文言付公正証書(執行証書)といった債務名義がある場合は、履行勧告、履行命令、強制執行などの方法が考えられます。債務名義がない場合は、家庭裁判所への調停・審判の申立てを行い、債務名義を取得することが考えられます。
また、令和6年の改正民法の施行によって、養育費債権に優先的な権利(一般先取特権)が付与されました。これにより、債務名義がなくても、父母間で作成した合意書などに基づいて、相手方の財産を差し押さえることが可能になります(ただし上限額があります。)。
さらに、令和6年の改正民法の施行によって、離婚時に父母間で養育費の取り決めをしなかった場合でも、子が最低限度の生活を維持するために、一定の要件のもと、子と同居する親が別居する親に対して一定額の養育費(法定養育費)を請求できるようになりました。
- 別居中(離婚成立前)でも養育費はもらえますか?
- 別居中(離婚成立前)であっても、子どもの生活費を受け取ることは可能です。ただし、法律上の名目は「養育費」ではなく「婚姻費用」として請求することになります。この婚姻費用には、配偶者自身の生活費も含まれます。
婚姻費用の相場は、家庭裁判所が公表している養育費・婚姻費用算定表により、確認することができます。
- 元夫が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれたようで、養育費を減額してほしいとの連絡がありました。減額に応じなければならないのですか?
- 離婚の際に養育費を取り決めた場合でも、離婚時に予測できなかった事情が生じた場合には、相手方に対し、養育費の増額や減額を請求することができます。元夫に扶養家族が増えたという事情は、まさに、離婚時に予測できなかった事情といえますので、減額が認められる可能性が高いでしょう。
- 相手が養育費を支払わない場合、子どもを相手に会わせなくてもよいですか?
- 養育費の支払いが受けられない場合であっても、養育費と親子交流(面会交流)の問題は、まったく別の問題ですので、相手が養育費を支払わないからといって、子どもと会わせなくてもよいということにはなりません。
これらのQ&Aは、ほんの一例です。
ご相談者様の抱えている問題について、どのような解決ができるか、まずはお話をじっくり聞いて、法的な手続きや流れなど一通りご説明させていただきます。
養育費の問題でお悩みの方は、お気軽にご相談にお越しください。

