面会交流 - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

よくあるご相談内容consultation

親子交流

親子交流でお悩みの方へ

  • 親権を相手に渡すことにしたが、離婚後も子どもとは定期的に会いたい
  • 妻が勝手に子どもを連れて家を出て行ったきり、子どもと会わせてもらえない

このようなことでお悩みではありませんか?

夫婦に子どもがいる場合は、別居中や離婚後に、子どもと別れて暮らしている親(別居親)が、どのように子どもと関わっていくか(親子交流(面会交流)といいます。)について、子どもと一緒に暮らしている親(同居親)との間で、しばしば対立が起こります。
別居親がどのように子どもと関わっていくかは、「子の利益(子どもの幸せ)のために、どのようにすることがよいか」という観点から、決めることになります。
親子交流(面会交流)の問題でお悩みの方は、まずはご相談ください。

親子交流(面会交流)のQ&A

親子交流のよくあるご質問に、弁護士がお答えします。

親子交流の時間や場所は、どこまで詳細に取り決めを行えばよいですか?
離婚後も、父母間で柔軟に親子交流の調整ができるようであれば、子どもの状態をみて、その都度相談するなどでも構いません。しかし、そうではない場合は、実施日や、実施時間、子どもを受け渡しする場所など、具体的に取り決めを行っておくとよいでしょう。なお、令和6年の改正法(令和8年4月1日施行)では、親子交流は、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」ことが明文化されました。
相手が子どもと会わせてくれない場合は、どのようにすればよいですか?
父母間での話合いによる解決が難しい場合は、家庭裁判所に調停または審判の申立てをして、親子交流に関する取り決めを求めることができます。また、改正法(令和8年4月1日施行)では、親子交流の試行的実施についての規定が設けられております。
養育費をもらわない代わりに、子どもを相手に会わせないという約束をさせることはできますか?
養育費と親子交流は、全く別の問題ですので、このような約束をさせることは難しいでしょう。なお、改正法(令和8年4月1日施行)において、父母は、子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないとされています。養育費の不払いを理由に交流を拒絶することや、逆に交流の拒絶を条件に養育費を放棄させることは、通常「子の利益」に反すると考えられます。
子どもを相手に会わせたくありません。親子交流を拒絶することはできますか?
交流を実施した場合に子の利益を害するといった特別の事情がある場合には、親子交流が否定されることにもあります。特に、子への虐待のおそれがある場合など、子に害悪を及ぼすおそれがあるときは、裁判所は交流を制限する判断することが予想されます。
祖父母と孫の交流について、家庭裁判所に申し立てることはできますか?
改正法(令和8年4月1日施行)により、家庭裁判所が「子の利益のため特に必要があると認めるとき」は、祖父母、兄弟姉妹など、父母以外の一定の親族と子の交流を定めることができるようになりました。

これらのQ&Aは、ほんの一例です。
ご相談者様の抱えている問題について、どのような解決ができるか、まずはお話をじっくり聞いて、法的な手続きや流れなど一通りご説明させていただきます。
親子交流の問題でお悩みの方は、お気軽にご相談にお越しください。