面会交流 - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

よくあるご相談内容consultation

面会交流

面会交流でお悩みの方へ

  • 親権を相手に渡すことにしたが、離婚後も子どもとは定期的に会いたい
  • 妻が勝手に子どもを連れて家を出て行ったきり、子どもと会わせてもらえない

このようなことでお悩みではありませんか?

夫婦に子どもがいる場合は、別居中や離婚後に、子どもと別れて暮らしている親(非監護親といいます。)が、どのように子どもと関わっていくか(面会交流といいます。)について、子どもと一緒に暮らしている親(監護親といいます。)との間で、しばしば対立が起こります。
非監護親がどのように子どもと関わっていくかは、「子どもの幸せのために、どのようにすることがよいか」という観点から、決めることになります。
面会交流の問題でお悩みの方は、まずはご相談ください。

面会交流のQ&A

面会交流のよくあるご質問に、弁護士がお答えします。

面会交流の時間や場所は、どこまで詳細に取り決めを行えばよいですか?
離婚後も、父母間で柔軟に面会交流の調整ができるようであれば、子どもの状態をみて、その都度相談するなどでも構いません。しかし、そうではない場合は、実施日や、実施時間、子どもを受け渡しする場所など、具体的に取り決めを行っておくとよいでしょう。
相手が子どもと会わせてくれない場合は、どのようにすればよいですか?
父母間での話合いによる解決が難しい場合は、家庭裁判所に調停または審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。
養育費をもらわない代わりに、子どもを相手に会わせないという約束をさせることはできますか?
父母間で、どのような取り決めを行うかは自由ですが、養育費と面会交流は、全く別の問題ですので、相手が拒絶した場合は、子どもと会わせないという約束をさせることは難しいでしょう。
子どもを相手に会わせたくありません。面会交流を拒絶することはできますか?
原則として、非監護親には子どもと面会交流をする権利が認められますが、面会交流を実施した場合に子どもの福祉を害するといった特別の事情がある場合は、面会交流が否定されることになります。

これらのQ&Aは、ほんの一例です。
ご相談者様の抱えている問題について、どのような解決ができるか、まずはお話をじっくり聞いて、法的な手続きや流れなど一通りご説明させていただきます。
面会交流の問題でお悩みの方は、お気軽にご相談にお越しください。