婚姻費用 - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

よくあるご相談内容consultation

婚姻費用

婚姻費用(別居中の生活費)でお悩みの方へ

  • 離婚を前提とした別居を考えているが、離婚が成立するまでの生活費は支払ってもらいたい
  • 夫が勝手に自宅を出て行き、生活費を支払ってもらえなくなった

このようなことでお悩みではありませんか?

夫婦間には、お互いの生活を支える義務があります。そのため、たとえ別居していたとしても、夫婦の一方は、他方に対して、収入に応じた生活費(=婚姻費用)の支払いを請求することができます。
婚姻費用を支払ってもらえない、婚姻費用の金額で折り合いがつかないなど、婚姻費用の問題でお悩みの方は、まずはご相談ください。

婚姻費用のQ&A

婚姻費用のよくあるご質問に、弁護士がお答えします。

婚姻費用の相場を教えてください。
家庭裁判所が公表している養育費・婚姻費用算定表により、婚姻費用の相場を確認することができます。
妻が居住している賃貸住宅の家賃を、夫である私が支払っています。家賃の支払いを理由として、婚姻費用を減額してもらうことはできますか?
原則として、あなたの支払っている家賃相当額を、家庭裁判所が公表している算定表の金額から差し引いて、婚姻費用の額を決めることになります。
妻である私が居住している家の住宅ローンを、夫が支払っていますが、夫は、住宅ローンの支払いがあることを理由にして、婚姻費用の支払いを拒絶しています。夫が主張するように、ローンの支払いが、婚姻費用の算定に影響するのでしょうか?
家庭裁判所が公表している算定表は、夫婦の住居費は夫婦それぞれが負担することを前提としています。そのため、夫の住宅ローンの支払いは、婚姻費用の算定の際に、考慮される可能性が高いです。ただし、住宅ローンの支払いは、夫の財産の形成という側面もありますので、住宅ローンの支払い額の全額が、婚姻費用の算定において考慮されるわけではありません。
妻が、浮気相手と同棲しています。このような場合でも、妻に婚姻費用を支払わなければなりませんか?
婚姻関係の破綻に関して、妻の責任が明白である場合は、夫に婚姻費用の支払い義務はありません。ただし、妻が子どもを監護している場合は、子どもに責任はありませんので、子どもの養育費相当額の婚姻費用が認められます。

これらのQ&Aは、ほんの一例です。
ご相談者様の抱えている問題について、どのような解決ができるか、まずはお話をじっくり聞いて、法的な手続きや流れなど一通りご説明させていただきます。
婚姻費用の問題でお悩みの方は、お気軽にご相談にお越しください。