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性格の不一致が離婚原因となるか

  • 性格の不一致
性格の不一致を理由に離婚を検討される方は非常に多いです。
令和元年の司法統計でも、夫側で約6割、妻側で約4割の方が性格の不一致を離婚の動機として挙げられています。
 
ここで問題となるのが、性格の不一致を理由に離婚ができるかということです。

性格の不一致を理由に離婚できるか

性格の不一致と理由としてして離婚できるかですが、できるケース、できないケースがあります。
まず、離婚するには下記の3つの方法が考えられます。
協議離婚
調停離婚
裁判離婚

性格の不一致で離婚できるケース

協議離婚と調停離婚の場合、夫婦双方が離婚に合意すれば離婚することが可能です。
家庭裁判所を利用するか、しないかの違いはありますが、離婚する理由については問われません。
よって、性格の不一致を理由に離婚できるケースとなります。

性格の不一致で離婚できないケース

夫婦の一方が離婚に応じない場合、離婚するためには離婚訴訟を提起しなければなりません。
裁判離婚の場合、離婚請求をするためには民法770条1項で定められた下記の離婚事由が必要となります。
不貞行為
悪意の遺棄
3年以上の生死不明
強度の精神病
その他婚姻を継続し難い重大な事由
性格の不一致は上記の民法で定められた離婚事由ではありませんので、性格の不一致を理由に離婚できないケースとなります。

性格の不一致が原因で夫婦関係が破綻した場合

性格の不一致が原因で夫婦関係が破綻してしまった場合、裁判離婚でも離婚が認められる可能性があります。
このケースでは、夫婦関係が破綻していると裁判所が認めるに足る、具体的・客観的な事実が必要となります。