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会社経営者(社長)の夫をもつ妻の離婚 ~退職金(退職慰労金)の財産分与について~

  • 会社経営者(社長)

将来の支払を受けるべき退職金についても、婚姻期間に応じて、夫婦共有財産として財産分与の対象となりますが、夫が会社経営者の場合は、退職金(退職慰労金)の財産分与について、以下の点で注意が必要です。

会社の代表取締役の退職金(退職慰労金)は株主総会の決議事項とされており、会社によっては、代表取締役の退職金(退職慰労金)が支給されない場合もあります。

しかし、多くの会社においては、将来、役員が退任するときに退職金(退職慰労金)を支給する規程をを設けています。

また、節税対策を兼ねて、会社を契約者、代表取締役を被保険者として、長期平準定期保険や逓増定期保険などの保険を掛けている場合もあります。

それゆえ、会社経営者を夫に持つ妻としては、夫の退職金(退職慰労金)の確認を忘れないようにすることが大切です。