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改正民事執行法を踏まえた財産開示手続 その2 ~第三者からの情報取得手続き~

  • 債権回収

令和元年の民事執行法改正(令和2年4月1日施行)では、債務者の財産について、債務者自身に開示させる既存の財産開示手続を強化するとともに、第三者に財産の情報を開示させる手続が新たに制定されました。

婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料等、離婚時に生じる金銭給付についても、上記民事執行法改正を踏まえて、回収方法を検討することになります。

第三者からの情報取得手続

概要

今回の改正では、債務者以外の第三者から債務者の財産の情報を開示させる手続が新設されました。

執行裁判所が、債務名義を有する債権者等からの申立てによって、登記所、市町村、金融機関に対して、不動産、給与債権、預貯金債権、振替社債など債務者の財産に関する情報の提供を命ずる旨の決定をし、その決定を受けた登記所、市町村、金融機関が、執行裁判所に対してその情報を提供するという制度です。

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