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年金分割 ~年金分割の請求期限は?~

  • 年金分割

年金分割とは

夫婦が離婚したとき、婚姻期間中に加入していた厚生年金保険料の標準報酬月額・標準賞与額の記録を、妻と夫との間で分割することができる制度のことを年金分割といいます。

年金分割には、当事者の合意又は家庭裁判所の決定により納付記録を分割する「合意分割」と、離婚後、一方当事者の請求により、自動的に2分の1に分割される「3号分割」の二種類があります(合意分割については、【年金分割 ~合意分割とは?~】、3号分割については【年金分割 ~3号分割とは?~】をご参照下さい。)。

では、年金分割の請求はいつまですることができるのでしょうか。

年金分割請求の期限

合意分割の場合

合意分割の場合、原則として、離婚した日の翌日から起算して5年以内に、年金事務所に対し、年金分割の請求手続きを行わなければなりません。

もっとも、令和8年3月31日以前に離婚等をした場合には、従前どおり、離婚した日の翌日から起算して2年以内に請求する必要があります。

ただし、合意分割の場合、上記の請求期限を経過するまでに調停、審判等の申立てを行っていた場合には、特例として、請求期限経過後であっても年金分割の請求が可能となる場合があります。具体的には、本来の請求期限が経過した後、又は本来の請求期限前6か月以内に、審判が確定した場合、調停が成立した場合、按分割合を定めた判決が確定した場合、按分割合を定めた和解が成立した場合には、その日の翌日から起算して6か月を経過するまでに限り、年金分割の請求をすることができます。

なお、年金分割の合意あるいは調停ないし審判等によって按分割合が定められた後、年金分割の請求手続きを行う前に当事者の一方が死亡した場合には、死亡日から1か月以内に限り年金分割の請求が認められます。そのため、按分割合についての合意等が成立した後は、速やかに年金事務所に対し、年金分割の請求手続きを行うことが重要です。

3号分割の場合

3号分割の場合も、原則として、離婚した日の翌日から起算して5年以内に、年金事務所に対し、年金分割の請求手続きを行わなければなりません。

もっとも、令和8年3月31日以前に離婚等をした場合には、従前どおり、離婚した日の翌日から起算して2年以内に請求する必要があります。

また、離婚成立後、3号分割の請求手続きを行う前に相手方が死亡した場合には、相手方が死亡した日から起算して1か月以内に請求手続きを行う必要があります。そのため、3号分割についても、離婚後は速やかに年金事務所で請求手続きを行うことが重要です。

なお、合意分割の請求を行う場合、婚姻期間中に3号分割の対象期間が含まれていれば、合意分割と同時に3号分割の請求があったものとみなされます。そのため、合意分割について期限内に調停又は審判の申立てを行っている場合には、通常、3号分割のみを別途先行して請求する必要はありません。

もっとも、調停成立又は審判確定後は、所定の期間内に年金事務所に対する年金分割の請求手続きを行う必要がありますので、手続を失念しないよう注意が必要です。

※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。