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不動産の財産分与 〜財産分与の対象となるマンションの売却(住宅ローンが残っている場合)〜

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財産分与の対象となるマンションを売却する際、住宅ローンが残っている場合には、当該不動産の時価額と住宅ローンの残高のどちらが大きいのかが重要な点となります。

アンダーローンの場合

アンダーローン、つまり不動産の時価額よりもローンの残高が下回る場合には、不動産の時価額と住宅ローンの残高の差額部分がプラスの財産となるため、財産分与の対象となります。

アンダーローンの場合には、不動産を売却し、売却代金から売買の手数料や住宅ローンの残高を支払い、残ったお金を夫婦で分割するという方法によって、財産分与をすることとなります。

なお、分割の割合は、財産分与の2分の1ルール(財産分与の割合を原則として2分の1ずつとするルール)に従うか、不動産の購入時の出資割合などを考慮して決めることとなります。

オーバーローンの場合

オーバーローン、つまり不動産の時価額よりもローンの残高が上回る場合には、不動産を売却したとしても、住宅ローンが残ってしまうため、プラスの財産とならず、財産分与の対象とはならないのが原則です。

そのため、夫婦のどちらか一方が住み続け、住宅ローンの支払を継続するという方法をとることが一般的です。

もっとも、場合によっては、不動産を売却してローン残高をできるだけ減らした上で、残ローンを支払っていくという方法をとることも考えられます。

ただし、この場合、ローンは債務(マイナスの財産)であるため、基本的には財産分与の対象とはなりません。

そのため、ローンの名義人が、残ったローン(債務)について、分担を求めたとしても、債務が形成された経緯や双方の資産・収入状況を考慮の上、分担が認められないことも多いため、注意が必要です。