財産分与における借金の取り扱い
- 財産分与
離婚する際には、夫婦が協力して築いた財産を分け合う「財産分与」が行われます。
預貯金や不動産といったプラスの財産が注目されがちですが、住宅ローンなどの「借金」、つまりマイナスの財産も財産分与の際に考慮されることがあります。借金の種類や目的によって取扱いは大きく異なるため、その基本的な考え方を正しく理解していない場合、結果として不利益を被る可能性があります。このコラムでは、離婚時の借金の取り扱いについて、分かりやすく解説します。
目 次 [close]
借金の分類と財産分与上の位置付け
借金は、その目的によって、財産分与上の取り扱いが異なります。
生活のための借入
夫婦の共同生活を維持するために生じた借金は、原則として財産分与の中で考慮されるべきものと考えられています。具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 住宅ローン: 夫婦が住む家を購入するためのローンは、夫婦の生活や資産形成のために生じた債務として財産分与の際に考慮されます。
- 生活費の補填: 日々の食費や光熱費など、家計を維持するためにやむを得ず行った生活費の借入も財産分与の際に考慮されるでしょう。
- 子どもの学費: 子どもの教育のために借り入れたお金も、家計維持のための債務と考えられるでしょう。
浪費・ギャンブルのための借入
夫婦の一方が、相手に内緒で浪費やギャンブルにのめり込んで、多額の借金を作ってしまったというケースは少なくありません。このような、夫婦の共同生活とは無関係な個人的な理由で作られた借金は、原則として借金を作った本人が全額返済するべきものと考えられます。ただし、その借金の一部が生活費の補填に使われていたなど、家計と関連する部分がある場合は、その部分についてのみ考慮される可能性もゼロではありません。
個人事業主の事業のための借入
個人事業主の事業のための借入ですが、前提として、事業用の財産について、財産分与の対象財産となるかは、ケースバイケースです。そして、事業用財産を財産分与の対象に含める場合、資産だけを分与の対象とし、債務を考慮しないのは公平ではないため、事業のための借入れも財産分与において考慮することになると考えられます。
保証債務
保証債務は、本来、主債務者による弁済が予定されている副次的な負債です。そのため、原則として財産分与の対象財産にはならないと考えられます。
ただし、主債務が夫婦生活のための借入れである場合には、保証債務は、財産分与において考慮される可能性があるといえるでしょう。
借金が財産分与の対象か否かの判断
借金が財産分与の対象となるか否かは、いくつかの要素を総合的に見て判断されます。
最も重要な判断基準は、その借金の目的と使途です。上述のとおり、住宅ローンや生活費の借入など、夫婦の資産形成や家計の維持のために使われた借金は、夫婦共同の債務として財産分与で考慮される可能性が高いです。一方で、個人的な目的で使われた借金は、原則として財産分与の対象外となります。
借金がある場合の財産分与の方法
財産分与の対象となる借金がある場合、借金は、財産分与において、どのように整理していくのでしょうか。
この点、財産分与では、夫婦が協力して築いたプラスの財産(積極財産)の総額から、マイナスの財産(消極財産、つまり借金)の総額を差し引いて、残った金額を夫婦で分け合うのが基本的な考え方です。
ただし、財産分与はあくまでプラスの財産を分け合う制度です。そのため、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた際に、プラスの財産が残らないような場合は、財産分与は認められないと考えられています。
まとめ
離婚時の財産分与では、預貯金や不動産だけでなく、借金の取扱いについても検討が必要です。
借金が財産分与の対象となるか否かは、目的や使途、夫婦共同生活との関連性といった実質的な事情に基づいて判断されます。生活のために生じた借入れは考慮される可能性がある一方、個人的な浪費等による借金は原則として対象外となります。
財産分与における借金の取り扱いについて、不明点がある場合にはご相談ください。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
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