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株式の財産分与 〜上場株式の評価方法〜

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上場株式の財産分与

上場株式とは、いわゆる東証や大証、名証、JASDAC、マザーズなどの金融商品取引所に上場されている株式のことをいい、証券会社などを通じて比較的簡便に取引ができる株式のことをいいます。

上場株式もまた財産である以上、夫婦の離婚に際して財産分与の対象となりえます。

では、上場株式が財産分与の対象となる場合、その株式はどのように評価されて財産分与の対象とされるのでしょうか。

上場株式の評価方法

上場株式が財産分与の対象財産となる場合、離婚訴訟になっている場合は、原則として同訴訟手続における口頭弁論終結時の株価が基準となります(なお、株価が問題となった裁判例の事案については、後述します。)。

これに対し、協議離婚、調停離婚の場合は、そもそも夫婦の話し合いによって離婚がなされ、財産分与の内容も夫婦の話し合いによって決まることとなるため、夫婦で話し合いをして上場株式の評価方法が決められることとなるのが通常です。

一般的には、協議、調停による話し合いの中で、どこかの時点で株式の評価を決めるという基準日を決め、その日の終値等の価格を基準として、上場株式の財産分与を決める場合が多いようです。

ただ、当然のことながら、株価は日々変動するものであり、一旦決めた基準日における株価がその後大きく変動するなどといったこともありえるため、そのような場合に無用な諍いに発展しないように、きちんと基準日を夫婦間で話し合いで決め、それを書面化しておくなどの工夫が必要です。

株価が問題となった裁判例

株価が非常に大きく変動していた事案で、「株価が日々大きく変動するものであって、資産としての確実性を有しないことなどを考慮」した上で、双方の主張する株価の評価時点の平均値をもって評価額とするのが相当であると判断しました(平成16年6月18日広島高裁岡山支部判決、判時1902号61頁)。