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不動産の財産分与~自宅不動産の住宅ローンに預金担保が付されていた事例(東京高決平成29・6・30)

  • 不動産

事件の概要

 本事案は、元夫である原審申立人が元妻である原審相手方に対し財産分与を求めた事案です。

 不動産(以下、本件不動産といいます。)について、財産分与の対象、評価、分与方法等が争われました。元夫と元妻がそれぞれ2分の1の持分で共有し、その購入のための住宅ローンが残っていました。なお、元夫は本件不動産の元妻共有持分の取得を希望していました。

 原審では、本件不動産の住宅ローンについて、元妻が主債務者、元夫が保証人となっていること、元妻の借入金債務を被担保債権として本件不動産に抵当権が設定されていることから、元妻が返済を怠った場合、抵当権が実行される可能性があり、また、元夫が住宅ローンを返済すると求償関係の問題が生じることになり、本件不動産の元妻持分を元夫に分与することは相当でないと判断したため、元夫と元妻がともに即時抗告をした事案となります。

争点

  1. 住宅ローンに担保預金がついていた場合、不動産の時価から住宅ローンを控除すべきか
  2. 住宅ローンが他方配偶者名義の場合、他方配偶者の持分を分与する審判は可能か

裁判所の判断

争点①について

 A口座は、原審相手方名義の普通預金口座の預金であるところ、これは、原審申立人と原審相手方が本件不動産を各持分2分の1として購入した際に、その資金として連帯債務として借り入れた住宅ローンの預金担保となっている。

 そうすると、上記預金は担保とされ、その預金額と住宅ローン債務額はほぼ同じであるから、離婚時の財産分与の対象となる資産としては、これらを併せて評価し、預金、債務とも0とする。したがって、本件不動産については、登記上担保が付されているけれども、その評価額から被担保債務額を控除しないこととする。

争点②について

 原審申立人は、本件不動産の原審相手方持分2分の1の取得を希望している。本件不動産には抵当権が設定されているが、原審申立人と原審相手方は被担保債権について連帯債務を負い、原審相手方名義の預金が担保とされていることは前示のとおりであるから、抵当権が実行される可能性は相当程度に低いといえる。

 そうすると、本件不動産の原審相手方共有持分を原審申立人に分与することが相当である。

コメント

1 不動産に住宅ローンが残っている場合の処理について

 財産分与において、不動産に住宅ローンが残っている場合、不動産の評価額から住宅ローンの残額を控除した額を不動産の価値とすることが一般的です。

 また、裁判所が住宅ローンの返済方法を定めたとしても、債権者である住宅ローン会社との関係では効力をもたないので、住宅ローンについてはもともとの債務者が負担することを前提とするのが一般的です。

 住宅ローンに抵当権が付されることは一般的なことですが、本事案の場合は抵当権に加えて、妻名義の預金に担保が設定されており、その預金が住宅ローンの額とほぼ同じという特殊な事情がありました。

 そのため、抗告審では、預金と住宅ローンの価値をそれぞれ0と評価した上で、本件不動産の妻の持分について住宅ローン額を控除せずに、不動産の評価額をそのまま基準として判断しました。

2 他方配偶者の持分移転について

 他方配偶者の持分を移転させる分与方法について、原審では抵当権が実行されてしまった場合や、もう一方の当事者が債務を他方配偶者の代わりに弁済した場合に、求償関係が複雑になる点を懸念して、金銭での精算を行いました。

 しかし、抗告審では、住宅ローンに妻を契約者とする預金担保がついており、住宅ローン額と担保となった預金額がほぼ同額であることから、本件不動産の抵当権が実行される可能性は相当程度低いとして、本件不動産の妻の持分を夫に分与することを認めました。

最後に

 本事例は、上述のとおり、特殊な背景のもとになされた判断です。そのため、他方配偶者名義の住宅ローンがついた不動産の分与を希望する場合には、慎重に検討されることをおすすめいたします。