収入のない父親から子どもの認知・養育費の支払いを認めてもらった事例 - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

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収入のない父親から子どもの認知・養育費の支払いを認めてもらった事例

  • #女性
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依頼者・相談者

女性 20代

背景・相談内容

Aさんは、交際していた男性Bとの間に子どもを妊娠しました。Aさんは、子どもを産むことを希望しましたが、Bは出産に否定的で、Bから、子どもを産むのであれば、Aさんとの交際を継続することはできないと伝えられてしまいました。

AさんとBは、お互いの家族を交え、話し合いの場を設けましたが、Bは断固として、子どもを認知できないし、養育費も支払えないとの意見を譲りませんでした。

Aさんは、Bさんに、子どもを認知し、養育費を払ってもらいたいという気持ちが強かったのですが、折り合いがつかないまま、出産を間近に控えることとなったため、当事務所へ相談に来られました。

手続きの流れ

Aさんから、認知請求と養育費支払請求の依頼を受けた当事務所の弁護士は、Bに内容証明郵便を送付しました。

その後、Bは弁護士を就け、双方の代理人間で、以下の内容の合意がなされました。

①父子関係を確認するため、DNA鑑定をすること。
②鑑定にかかる費用はBが負担すること。
③鑑定の結果、父子関係が認められなければ、Aさんが費用に相当する金額をBに支払うこと。
④鑑定の結果、父子関係が認められれば、Bは認知手続き、養育費を支払い等の問題について誠実に協議を行うこと等

DNA鑑定の結果、子どもの父親はBであることは明らかになりました。

Bは子どもを認知することに同意し、認知届を提出することができました。

しかし、Bは精神的な病気を抱え、仕事に就くことができず、他方で借金を抱えていることがわかりました。

そのため、Bは破産を申し立てることになりましたが、Aさんが希望する養育費の支払いをしてもらうため、弁護士は再度交渉し、Bとの間で、養育費支払いの合意を成立するにいたりました。

Aさんが当初希望していた養育費の金額から減額することにはなりましたが、養育費の支払いを毎月受けることができ、また、子どもの認知という目的も果たすことができました。

担当弁護士のコメント

養育費の支払い義務者に収入がなかったとしても、潜在的稼働能力が認められる場合は、収入を擬制し、養育費の支払い義務があると判断されることとなります。

本件では、Bは、協議の段階で収入がありませんでしたが、収入を得る能力がないとまではいえなかったため、養育費の支払いについて、合意をすることができました。