解決事例 ~発達障がいのある子どもを持つ親の離婚で扶養的財産分与を受けた事例~ - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

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解決事例 ~発達障がいのある子どもを持つ親の離婚で扶養的財産分与を受けた事例~

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依頼者・相談者

女性・30代

背景・相談内容

 妻Xと夫Yは、数年前から別居を開始しておりました。別居の原因は、夫Yの不貞行為でした。なお、妻Xと夫Yには子Aがおり、別居後、子Aは、母親である妻Xとともに生活しておりましたが、発達障がいがあることがわかりました。

 妻Xは、別居後、夫Yから相当額の婚姻費用の支払いを受けておりましたが、別居から数年たった後に、夫Yは、妻Xに支払う婚姻費用を一方的に減額してしまいました。

 妻Xとしては、婚姻費用をきちんと支払ってほしいこと、また、夫Yとの離婚を検討しているため、離婚の条件について、弁護士を間に入れて協議をしたいとのことで、当事務所に相談に来られました。

弁護士の回答・アドバイス

 夫Yは、法的な根拠がなく婚姻費用を減額したものであったため、協議によって減額前の婚姻費用を支払ってもらえる可能性が高いこと、離婚に関しても、夫側が離婚原因を作出しているため、妻X側の希望する条件が受け入れられる可能性も高いことを助言し、婚姻費用分担請求の手続、協議離婚の手続をとることにしました。

手続きの流れ

 まずは、夫Yに、一方的に減額した婚姻費用をきちんと支払ってほしい旨の主張を行いました。婚姻費用については、夫Y側の減額に理由がないものであったため、当方の主張どおり、夫Yから従前支払っていた婚姻費用をきちんと支払ってもらうことになりました。

 また、夫Yから妻Xに対して、離婚の申入れがありました。上述のとおり、離婚の原因は夫側が作出していたため、財産分与、慰謝料を一般的な相場よりも高い金額にて提案しました。

 その中で、子Aに発達障がいがあり、妻Xの仕事を制限しなければならないことなどの事情をあわせて説明しました。

 その結果、財産分与、慰謝料等については相当額で合意することとなった一方で、子Aの事情に鑑み、夫Yが、妻Xに対し、離婚後3年間は扶養的財産分与として月額数万円を養育費に加算して支払うとの内容で合意が成立しました。

担当弁護士のコメント

 夫側は、お子さんと長らく別居していたため、お子さんの状況を把握できていない様子でした。お子さんの監護状況や、ご依頼者である妻側の事情を丁寧に説明したことで、夫側の理解を得ることができ、扶養的財産分与の支払いについて、合意を行うことができました。