離婚成立前に、妻に有利な協議離婚書を作成されてしまった事例 - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

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離婚成立前に、妻に有利な協議離婚書を作成されてしまった事例

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依頼者・相談者

男性 50代

背景・相談内容

Aさんは、別居中の妻に離婚したい意思を伝えたところ、妻から、妻が希望する条件を記載した協議離婚書の作成を求められました。
Aさんは、離婚の成立を優先するあまり、内容をしっかりと確認しないまま協議離婚書に署名押印してしまいましたが、Aさんに過大な負担を課す協議離婚書の内容に不安になり、離婚条件を再検討したいと考えるようになりました。
なお、離婚届は、まだ提出されていませんでした。

弁護士の回答・アドバイス

Aさんが妻との間で作成した協議離婚書の内容は、財産分与について、不動産や預金、保険、退職金の分与方法が相場から考えて明らかにAさんに過大な負担を課すものでした。
そのため、当事務所の弁護士は、離婚届が提出されていないのであれば、条件について再度話し合いの余地があること、ただし、離婚成立までの期間が延びるため、その間、妻の生活費を支払い続けなければならないこと、場合によっては、離婚の成立が難しくなることを説明しました。

手続きの流れ

Aさんは、当事務所の弁護士に、妻と再度離婚条件を交渉することを依頼し、弁護士は、妻に対し、そのように申し入れました。
妻側も弁護士に依頼をしたため、弁護士間の協議となりましたが、妻側は、Aさん側の離婚条件の見直しを受けいれる姿勢を示すようになりました。
Aさん側・妻側双方が必要な資料を開示したうえで、Aさん側が、相場であると考える財産分与案を提案したところ、妻側も、Aさん側が提案した財産分与案を承諾してくれました。
その後、協議離婚書を作り直し、Aさんは、妻との間で無事に離婚を成立させることができました。

担当弁護士のコメント

最終的に作成した協議離婚書の内容と当初Aさん本人が作成した協議離婚書の内容を比べると、Aさんの経済的負担は、1000万円以上も減額することができました。
Aさんは、離婚届の提出前に、弁護士に相談したため、離婚条件の見直しをすることができましたが、離婚成立後であれば、離婚条件の見直しは困難だったでしょう。
離婚に関する条件は、離婚前に専門家に確認しておくことをおすすめします。