婚姻費用
婚姻費用(別居中の生活費)でお悩みの方へ
- 離婚を前提とした別居を考えているが、離婚が成立するまでの生活費は支払ってもらいたい
- 夫(妻)が勝手に自宅を出て行き、生活費を支払ってもらえなくなった
このようなことでお悩みではありませんか?
夫婦間には、お互いの生活を支える義務があります。そのため、たとえ別居していたとしても、夫婦の一方は、他方に対して、収入に応じた生活費(=婚姻費用)の支払いを請求することができます。
婚姻費用を支払ってもらえない、婚姻費用の金額で折り合いがつかないなど、婚姻費用の問題でお悩みの方は、まずはご相談ください。
婚姻費用のQ&A
婚姻費用のよくあるご質問に、弁護士がお答えします。
- 婚姻費用の相場を教えてください。
- 家庭裁判所が公表している養育費・婚姻費用算定表により、婚姻費用の相場を確認することができます。
- 妻が居住している賃貸住宅の家賃を、夫である私が支払っています。家賃の支払いを理由として、婚姻費用を減額してもらうことはできますか?
- 原則として、あなたの支払っている家賃相当額を、家庭裁判所が公表している算定表の金額から差し引いて、婚姻費用の額を決めることになります。
- 妻である私が居住している家の住宅ローンを、夫が支払っていますが、夫は、住宅ローンの支払いがあることを理由にして、婚姻費用の支払いを拒絶しています。夫が主張するように、ローンの支払いが、婚姻費用の算定に影響するのでしょうか?
- 家庭裁判所が公表している算定表は、夫婦の住居費は夫婦それぞれが負担することを前提としています。そのため、夫の住宅ローンの支払いは、婚姻費用の算定の際に、考慮される可能性が高いです。ただし、住宅ローンの支払いは、夫の財産の形成という側面もありますので、住宅ローンの支払い額の全額が、婚姻費用の算定において考慮されるわけではありません。
- 妻が、浮気相手と同棲しています。このような場合でも、妻に婚姻費用を支払わなければなりませんか?
- 婚姻関係の破綻に関して、妻の責任が明白である場合は、支払義務が認められない可能性が高いとされています。ただし、妻が子どもを監護している場合は、子どもに責任はありませんので、子どもの養育費相当額の婚姻費用が認められます。
- 相手が給料をごまかして教えてくれなかったり、話し合いに応じない場合、どうすればいいですか?
- 改正法(2026年4月1日施行)により、以下の制度を利用して婚姻費用を確保しやすくなりました。
- 1. 収入・資産の「情報開示命令」
婚姻の分担に関する処分の調停・審判手続きにおいて、裁判所が相手方に対し、収入(給与明細や源泉徴収票など)や資産(預貯金など)の情報を開示するよう命じる手続が利用できるようになりました。相手が開示を拒否したり嘘をついたりした場合は、家庭裁判所が10万円以下の過料の制裁を科すことができることとされています。 - 2. 先取特権による回収
改正法により、婚姻費用のうち子の監護費用相当分については、他の一般債権者よりも優先して、相手の財産から支払ってもらえる権利(先取特権)が付与されることになりました。なお、この先取特権との関係で、婚姻費用の分担を定める場合には、婚姻費用が債権者と同居する子の監護費用を含むものであることや、子の数を明らかにしておくことが望ましいと考えられています。
これらのQ&Aは、ほんの一例です。
ご相談者様の抱えている問題について、どのような解決ができるか、まずはお話をじっくり聞いて、法的な手続きや流れなど一通りご説明させていただきます。
婚姻費用の問題でお悩みの方は、お気軽にご相談にお越しください。

