妻からDV被害を訴えられておりますが、DVの事実がない場合、どのように対応すべきでしょうか。
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依頼者・相談者
男性 40代
背景・相談内容
私には、妻と子がおりますが、突然、妻が子を連れて家を出ていってしまいした。
その後、妻から保護命令の申立てをされてしまいました。
保護命令申立書を確認したところ、事実とは全く異なる記載がなされており、大変驚きました。
妻は、私が妻に酷い暴言を吐き、暴力を振るったと主張しているのです。
しかし、私は妻に対してそのような行為はしておりません。
私は裁判所に、妻に対するDVが存在しないことを必死に訴えましたが、私の主張は聞き入れてもらえず、保護命令の決定が出てしまいました。
その後、妻から保護命令の申立てをされてしまいました。
保護命令申立書を確認したところ、事実とは全く異なる記載がなされており、大変驚きました。
妻は、私が妻に酷い暴言を吐き、暴力を振るったと主張しているのです。
しかし、私は妻に対してそのような行為はしておりません。
私は裁判所に、妻に対するDVが存在しないことを必死に訴えましたが、私の主張は聞き入れてもらえず、保護命令の決定が出てしまいました。
その後、妻からは離婚調停を申し立てられ、調停が不成立になったことから、離婚訴訟を提起されてしまいました。
離婚訴訟の中で、妻は、再度私のDVを主張し、慰謝料まで請求しています。
私は、妻に暴言を吐いたり、暴力を振るったりしたことはありませんが、このまま妻の主張が認められてしまうのでしょうか。
また、このような事態になってしまったため、妻との離婚はやむを得ないと思いますが、子どもとはどうしても会いたいです。子どもと会うことはできなくなってしまうのでしょうか。
弁護士の回答・アドバイス
妻との離婚はやむをえないと考えられているとのことですので、離婚には応じる旨の意向を示してよいでしょう。
ただし、DVの事実は存在しないとのことですので、訴訟の中で、DVの事実が存在しないことはしっかり反論すべきです。
DVの事実の存在は、妻側が主張立証を行うべき事項になりますので、そもそもDVの事実が存在しないということであれば、DVの事実が認定される可能性は低いと考えます。
また、離婚訴訟の中で、お子さんとの面会交流をしっかり実施することを前提として、和解をすることも考えられます。
妻側が子どもと父親をどうしても会わせたくないとの主張を固持するようであれば、離婚訴訟とは別手続きで、面会交流調停を申し立てることを検討するとよいでしょう。
ただし、面会交流を実施するにあたっては、子の福祉を第一に考えなければなりませんので、このようなケースの場合は、何が子の福祉に資するのか、慎重に検討しなければならないといえるでしょう。