ペットの財産分与 ~離婚後のペットとの面会~
- トピックス
離婚の際のペットの取扱い
ペットを飼われているご夫婦が離婚される場合、ペットは民法上「人」ではなく「物」として取り扱われているため、財産分与の問題となります。
詳しくは、ペットの財産分与 ~離婚時に犬、猫などのペットを夫婦のどちらが引き取るか?~をご参照下さい。
したがって、人間の子どもに対する場合のように、ペットを引き取れなかった側が、ペットを引き取った側に対して、法律上当然にペットとの面会交流を求める権利は認められていません。
では、離婚に際し、ペットとの面会交流について取り決めをすることはできないのでしょうか。
離婚後のペットとの面会
夫婦のうち、ペットを引き取れなかった側は、引き取った側に対して、ペットの面会交流を権利として請求することはできません。
もっとも、当事者の合意によって、ペットの面会交流について取り決めをすることは可能です。
そして、この合意に反して、ペットを引き取った側が、正当な理由なくペットとの面会交流を拒絶した場合には、損害賠償請求等が認められるものと考えられます。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
- 2026.07.21
営業時間変更のお知らせ - 2023.10.30
不動産の財産分与~自宅不動産の住宅ローンに預金担保が付されていた事例(東京高決平成29・6・30) - 2023.10.23
不動産の財産分与~結婚前に購入して結婚後に住宅ローンを支払っていた自宅不動産の財産分与が問題となった事例(さいたま家川越支審平成29・4・28)

