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ペットの財産分与 ~離婚時に犬、猫などのペットを夫婦のどちらが引き取るか?~

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ペットの財産分与

夫婦で犬や猫などのペットを飼われている方も多いと思います。

ペットを飼われているご家庭においては、ペットは家族の一員として家族同様に扱われていることが多いと思いますが、ペットは、民法上「物」として扱われています。

したがって、婚姻中に夫婦の共同の家計から費用を支出してペットを取得した場合には、ペットは夫婦が協力して築いた財産として、預金や不動産と同様に財産分与の対象となります。

なお、婚姻前から夫婦の一方がペットを飼育していた場合や、婚姻後、夫婦の一方が相続や贈与によりペットを取得した場合には、当該ペットは特有財産となるため、財産分与の対象にはなりません。

では、ペットが財産分与の対象となる場合、どのような方法をとることになるでしょうか。

ペットの財産分与の方法

財産分与の割合は、原則として2分の1ずつとされています。

もっとも、ペットは生き物であり、預貯金のように現実に分割することはできません。

そこで、ペットを引き取りたい側が、ペットの現在価値の評価額の2分の1の金額(代償金)を、相手方に支払って取得することとなります。

ただし、一般的に、ペットには財産的価値(市場価値)がないことが多いため、一方が無償で引き取ることにより財産分与が行われることとなることが多いと思われます。

どちらも引き取りを希望する場合

では、財産分与に際し、夫婦がどちらもペットの引き取りを希望して譲らない場合、どのような方法でペットの引き取りを決定することになるのでしょうか。

財産分与について、夫婦の間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に財産分与の調停または審判の申立てをして、財産分与を求めることが可能です。

そして、調停でも話し合いがまとまらない場合、裁判官が審判において、夫婦のどちらがペットを引き取るかを判断することになります。

審判にあたり、裁判官がどのような事情を考慮して判断するかは明らかではありませんが、ペットは民法上「物」とされているものの、愛情をもって飼育されている生き物であることからすると、

①これまでどちらが主としてペットの飼育をしていたか。

②今後、どちらのもとで飼育される方がペットにとって望ましいか(飼育環境、経済力等)。

などの事情を総合的に考慮して、判断されることになると思われます。