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医者・医師・歯科医師を夫にもつ妻の離婚について ~医療法人の基礎知識~

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夫が医療法人の経営者である場合の離婚にかかわる問題

医師である夫が医療法人の創業者であり経営者である場合、夫がその医療法人の出資持分権をもっている場合があります。

その場合、夫が持っているその医療法人の出資持分権が財産分与の対象となりえます。

また、夫が医療法人の理事、社員として医療法人の運営を行っており、妻もその医療法人の理事、社員に名を連ねていた場合など、離婚に伴って、その医療法人を今後どのように運営していくのかということが問題となることもあります。

ただ、医療法人にはいくつか種類があり、複雑な法改正も絡んでいるため、本ページでは、前提として、医療法人の制度について解説します。

医療法人の類型と出資持分について

医療法人は、医療法第39条の規定によって設立が認められた特別法人ですが、その中の類型として「社団たる医療法人」と「財団たる医療法人」があります。

世の中に存在する医療法人の大半は「社団たる医療法人」です。

そして、「社団たる医療法人」には、「出資持分のある医療法人」と「出資持分のない医療法人」があります。

「出資持分のある医療法人」には出資持分があり(出資額限度法人という類型の法人があります。)、「出資持分のない医療法人」には出資持分がありません(基金制度を採用した医療法人という類型があります。)。

平成19年の医療法改正により、新規の「出資持分のある医療法人」の設立はできなくなりましたが、既存の「出資持分のある医療法人」については当面「経過措置型医療法人」として存続することとなっています。

出資額限度法人は、「出資持分のある医療法人」であって、社員の退社に伴う出資持分の払戻しや医療法人の解散に伴う残余財産分配について、払込出資額を限度とすることを定款で定めている医療法人のことをいいます。

このような法人では、出資持分の払戻請求や残余財産分配請求の及ぶ範囲が社員が実際に出資した額に限定されることとなります。

基金制度を採用した医療法人とは、「出資持分のない医療法人」の一つですが、資金調達の手段として基金の制度を採用している法人のことをいいます。
平成19年の医療法改正によって新たに導入された類型の法人です。

社団たる医療法人の運営について

「社団たる医療法人」は、社員、社員総会、理事、理事長、理事会、監事などにより構成されて運営されています。

なお、出資者は、「社団たる医療法人」の設立時またはその後に出資を行った者ですが、社員、理事、出資者はそれぞれ全く別概念であり、出資持分権者でなくても社員や理事になることは可能です。

社員とは、「社団たる医療法人」の構成員であり、社員の資格については定款で規定されています。

また、出資持分の概念と社員の概念は分離されており、出資持分のない社員、社員でない出資持分権者も存在しうるようになっています。

社員総会とは、社員によって構成される意思決定機関であり、「社団たる医療法人」においては最高の意思決定機関として位置づけられています。

理事は、医療法人の役員であり、原則として3名以上置かれることとなっています。

そして、医療法人の業務は原則として理事の過半数で決することとされています。

理事長は、医療法人を代表する理事であり、通常は理事の中から互選で選任されることとなっています。

また、理事長は、原則として医師又は歯科医師である必要があるとされています。

理事会は、理事によって構成される合議体のことであり、多くの医療法人で設置されています。

監事は、医療法人の役員であり、原則として1名以上置かれることとなっています。

監事は、医療法人の業務、財産状況の監査等を行うこととされています。