年金分割 ~合意分割とは~
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年金分割
夫婦が離婚したとき、婚姻期間中に加入していた厚生年金保険料の納付記録を、妻と夫との間で分割することができる制度のことを年金分割といいます{年金分割制度の概要については、年金分割 ~離婚時年金分割制度とは~をご参照下さい。}。
年金分割には、合意分割と3号分割の二つの制度がありますが、ここでは合意分割についてご説明します。
合意分割制度の概要
合意分割とは、夫と妻の間で、年金分割をすること及びその分割割合(「按分割合」と呼ばれています。)について合意している場合、または、夫婦の話し合いで合意ができないときは、家庭裁判所における調停または審判により按分割合が決定された場合に、婚姻期間中の厚生年金保険料の納付記録を分割することができる制度です。
合意分割手続きの流れ
- 年金事務所(公務員等共済組合に加入されている方は、所属の共済組合)から「年金分割のための情報通知書」を取得する。
- 年金分割すること及び按分割合について合意する、又は、家庭裁判所における調停、又は審判により按分割合を決定する。
- 年金事務所(公務員等共済組合に加入されている方は、所属の共済組合)に標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)を提出する。
なお、家庭裁判所が関与しない場合は、年金分割の合意書について、公正証書や公証人の認証がある書類を作成すれば、一方当事者(主に分割を受ける側)のみで年金事務所での請求手続きを行うことが可能です。
公証人の認証のない年金分割の合意書を用いる場合は、当事者双方が揃って年金事務所等に出頭して手続きを行う必要があります。
合意分割の対象となる期間
合意分割の対象となる期間は、原則として、夫婦が結婚してから離婚するまでの全ての期間(婚姻期間)です。
按分割合の範囲
法律上、当事者が合意できる按分割合の上限は50%(2分の1)と定められています。
また、下限については、年金分割を受ける側(婚姻期間における対象期間標準報酬総額の少ない側)が、元々受けとる予定であった年金受給額を下回ることがないように定められています。
なお、按分割合の上限及び下限は、「年金分割のための情報提供通知書」に記載されています。
按分割合の取り決め方法
按分割合は、当事者間の話し合いによって、按分割合の範囲内で合意することができます。
話し合いによって合意ができない場合、家庭裁判所は、夫婦の一方の申立てにより、その割合を決定します。
請求期間
年金分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して5年以内です。もっとも、令和8年4月1日前に離婚等が成立した場合は、従前どおり2年以内となります。
なお、以下のとおり、請求期間には例外があります。
請求期限の特例
- 家庭裁判所で調停・審判等の手続が係属している場合
離婚後、請求期限内に按分割合を定めるための調停、審判その他の裁判手続を申し立てた場合には、その手続の成立日又は確定日の翌日から6か月以内に請求することができます。
- 原則期限の直前に調停・審判等が終了した場合
原則の請求期限の前6か月以内に調停が成立し、又は審判等が確定した場合も、その成立日又は確定日の翌日から6か月以内であれば請求することができます。
- 相手方死亡時の特例
分割割合を合意(または裁判所で決定)した後、年金事務所で年金分割の請求を行う前に相手方(当事者の一方)が死亡した場合は、死亡日から1か月以内に限り年金分割の請求を行うことが可能です。一方で、合意や審判で割合が決まる前に当事者の一方が死亡した場合は、合意分割はできないことになります。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
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