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養育費の算定方法 ~父親(または母親)に年金収入がある場合~

  • 養育費
子の養育費は、基本的には、養育費を請求する権利者、義務者双方の収入如何によってその金額が決まってきます。
では、義務者である父親(または母親)が年金を受給している場合、養育費の額は、どのように決めることになるのでしょうか。
年金の収入認定の方法が問題となります。

年金の収入認定

老齢年金(公的年金)

年金受給者の場合は、職業費(給与所得者として終了するために必要な費用をいいます。)が不要であるため、基礎収入(総収入のうち自由に使えるお金をいいます。)の割合を、給与所得者の基礎収入割合よりも高く修正して、標準的算定方式により算定することが可能です。

具体的には、年金収入から公租公課(所得税、住民税、社会保険料)の実額を控除し、職業費を考慮せずに算定した基礎収入を用いて算定するなどの方法が考えられます。

私的年金(国民年金基金・厚生年金基金・確定拠出年金・確定給付年金など)

私的年金のうち、国民年金基金、厚生年金基金、確定拠出年金、確定給付年金などの、確定申告において「公的年金等」として取り扱われるものについては、基礎収入の算定について、老齢年金(公的年金)と同様の取扱いを行うことになります。