養育費の算定方法 ~養育費を支払うが側が請求する側の親の住居の住宅ローンを負担している場合~
- 養育費
住居関係費
家賃や住宅ローンなどの住居関係の費用は、給与所得者の場合は、養育費の標準算定式では、特別経費として、基礎収入の算定において、その標準的な額が総収入から控除されます。
住居は収入を得るための基盤であるとともに、住居にかける費用は、一般的に、収入と比例するという性質を持っているからです。
住居関係費は、生活の基盤でもありますし、子どもを監護養育する養育費の権利者には、子どものために住居を確保する責任もあります。権利者に収入が少ない場合であっても、住居は必要であって、現実に、住居を確保する必要があるのです。
このような場合に、養育費の算定において、算定表の枠内の調整では、不公平になる場合が生じます。
そこで、養育費の権利者・義務者の収入、資産、別居の原因、双方の生活状況などを総合考慮して、養育費の義務者に権利者の住居の確保のための費用を一部分担させることが相当と考えられる場合には、分担額を調整する必要があります。
養育費を支払う側が請求する側の親の住居の住宅ローンを負担している場合
養育費を支払う側が、請求する側の親の住居の住宅ローンを負担している場合は、養育費の負担はどのようになるのでしょうか。
この点、養育費の算定については、子どもが義務者と同居していると仮定して、子どものために充てられる生活費を算定するという手法をとるため、養育費部分に住居費は含まれません。
そのため、義務者が、子どもが居住する住宅の住宅ローンを支払っており、義務者の住居費と二重支払いの関係にあるとしても、養育費を減額する理由にはなりません。
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