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養育費 ~離婚後の子どものための福祉的給付(保育園等の保育料)~

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幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月以降、3~5歳児クラス及び住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの幼稚園、保育所等の利用料が無償化されました。

ただし、無償化には上限があります。

また、認可保育所や認定こども園を利用している方については、保育標準時間認定、保育短時間認定どちらの場合も、延長保育の利用料は無償化の対象とはなりません。

通園送迎費、食材料費、行事費等についても、無償化の対象とはなりませんが、認定こども園、認可保育所、幼稚園に通う、年収360万円未満相当世帯若しくは第3子以降の子どもについては、食材料費のうち、おかず・おやつ代等(副食費)の支払いが免除になります。

保育料の決定基準

保育所・認定こども園(保育認定)・地域型保育事業の保育料は、保護者等の市町村民税の所得割額の合計額、子どもの年齢、支給認定にあたって認定された保育必要量に応じて決定されます。

なお、保護者等とは、子どもと同一世帯に属する父母及びその他の扶養義務者(家計の主宰者)をいいます。

離婚後

離婚後は、ひとり親世帯となるため、保護者の所得割額に応じて、保育料の減額措置の対象となり得ます。

別居中(離婚前)

離婚が成立する前であっても、十分な婚姻費用が支払われていない場合等、保育料の支払が困難な場合があるかと思います。

自治体によっては、住民票上別世帯となっていることや、離婚を前提として別居をしていることが証明できる書類(離婚調停の事件係属証明書等)を提出することによって、夫婦の所得割額の合計額ではなく、子どもを実際に監護している保護者の所得割額を基準として保育料を決定してもらえることがありますので、お住まいの自治体に相談してみるとよいでしょう。