「医者・医師・歯科医師」の夫との離婚問題なら小西法律事務所へ - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

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「医者・医師・歯科医師」の夫との離婚問題なら小西法律事務所へ

  • 医者・医師・歯科医師

「医者・医師・歯科医師」との離婚は特有の問題を抱えていることが多いです。

小西法律事務所所属の経験豊富な弁護士が、問題解決に向けてバックアップいたします。

「医者・医師・歯科医師」との離婚でお悩みの方は、まずはご相談ください。

 

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親権
未成年の子がいる場合、離婚の際に、必ず子の親権者を指定しなければなりません。夫が医者・医師・歯科医師の場合、病院の跡継ぎの問題などから、親権に争いが生じやすいです。医者・医師・歯科医師の夫と離婚の協議を行うにあたり、親権の正しい法的知識を得ることをお勧めします。
養育費
家庭裁判所等の実務においては、子を監護する親・子を監護していない親の収入、子の人数、年齢に応じ、算定表に従い、養育費の算定がなされています。医者・医師・歯科医師の家系で、子どもが私立学校や医学部に通っていたりする場合は、養育費の取り決めについて、算定表の修正が必要になることもあります。

財産分与
夫が開業医の場合や、医療法人の役員に就任しているような場合は、事業用の財産の分与を検討する余地があります。どのような財産が財産分与対象財産になるのか、専門家に相談されることをお勧めします。
年金分割
夫が医療法人に所属する医者であり、厚生年金に加入している場合は、妻は、年金分割の手続きを取ることが可能です。他方、開業医などで、夫が国民年金に加入している場合は、妻は、年金分割の手続きを取ることができません。
また、夫が医師年金などの私的年金に加入している場合など、財産分与の中で分与方法を検討する場面もあります。

慰謝料
医者・医師・歯科医師である夫が離婚の原因を作出した場合は、夫に対して、慰謝料請求できる余地があります。どのような事情が原因で離婚に至ったのか、個別具体的な事情を検討する必要があります。

 

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Aさんは、歯科医師の夫から離婚を求められていましたが、現在居住している不動産に住み続けたいとの希望を有しておりました。

そこで、Aさんの希望する内容の財産分与を行うために、当事務所の弁護士は、Aさんから依頼を受け、Aさんの夫に対し、婚姻期間中の夫婦共有財産の開示を求めました。

夫は、預貯金、投資信託、保険等の財産を開示したものの、そのうち大半は夫の特有財産であり、財産分与の対象財産とはならない旨主張してきました。

しかし、資料上、夫の名義の財産が特有財産であると裏付けられていたわけではありませんでしたので、弁護士は、これらの財産も夫婦共有財産に含めたうえで財産分与を行うとの交渉を行いました。

その結果、夫が特有財産であると主張する財産についても、その半額を分与するとの内容で財産分与を行うこととなり、さらに、Aさんが希望していた、自宅に住み続けたいとの意向をも叶えることができました。

 

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医者、医師、歯科医師のご主人がおられる奥様方で、離婚についてお悩みの方は、まずは無料の法律相談にお越しください。

医者、医師、歯科医師の離婚問題は、通常の夫婦とは異なった特有の問題点を含みますが、小西法律事務所では、これら特有の問題について経験豊富な弁護士が対応させていただいております。

 

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