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医者・医師・歯科医師を夫にもつ妻の離婚について ~保険と将来の退職金~

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保険商品による節税策と退職金

医療法人に適用される税制との関係で、医療法人の経営者である医師が生命保険商品を節税策として活用されることがあります。

節税策としてよく活用されている保険商品の典型は、長期平準定期保険や逓増定期保険などですが、具体的には、医療法人を契約者とし、理事である医師を被保険者として保険を掛けていることが多いようです。

そして、このような保険商品を活用した節税策を講じる場合、出口戦略として理事である医師の退職金制度も併せて策定される場合がよくあります。

退職金にかかる財産分与

このような場合、離婚に際して、その医療法人の経営者である夫が将来受け取る退職金もまた財産分与の対象となり得ます。

ただし、その将来の退職金についてどの程度が財産分与の対象となるか、については画一的な基準は存在しません。

あくまで当該医療法人において、節税策として保険商品が活用された経緯、その保険金の払込額の多寡、退職金制度が策定された経緯、その内容、将来退職金が支給される蓋然性等に鑑みて、具体的に判断されることとなるものと考えられます。

いずれにせよ、夫が医師であり、医療法人の理事を務めている場合には、離婚に際して、夫が将来受け取る退職金もまた財産分与の対象となり得るのだということを忘れないようにし、その主張、立証の準備をすることが大切です。