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株式の財産分与 〜株式の財産分与の割合〜

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株式の財産分与

夫婦が共同生活の中で形成してきた財産の中に株式が含まれる場合、当該株式もまた夫婦の離婚に際して財産分与の対象となります。

そして、株式を財産分与する場合には、夫婦間でどのような割合で分与するのかを決めることになりますが、分与割合についてはどのように考えられているのでしょうか。

株式の財産分与の割合

原則的な財産分与の割合

財産分与の割合は、原則として2分の1ずつとされます(2分の1ルール)。

これは、財産分与が夫婦の共同財産の清算を目的としているためです(このような財産分与を清算的財産分与といいます。)。

夫婦が共同生活の中で形成した財産について、双方の財産形成の寄与度を考慮し、実質的に公平になるように分配するというのが、清算的財産分与の基本的な考え方になります。

なお、夫婦が共働きであったとしても、片方が専業で家事を行っている場合であったとしても、原則としてこの2分の1ルールが適用されます。

例外的な財産分与の割合

上述のとおり、原則として2分の1ルールが適用されますが、例外的に、夫婦の一方 が特殊な才覚により財産を形成した場合や、夫婦の一方に浪費があった場合、同居していない期間があった場合等には、それぞれの状況に合わせて分与割合について2分の1ルールを修正することがあります。

清算的財産分与以外の財産分与

上述の清算的財産分与以外にも、専業主婦の場合など離婚後の生活が経済的に苦しくなってしまう場合になされる扶養的財産分与や、離婚原因を作出した有責配偶者からの慰謝料的財産分与もあります。

また、過去の婚姻費用の清算を財産分与に含めることができると解されています(最三小昭和53年11月14日民集32巻8号1529頁)。

有価証券の財産分与の割合が問題となった裁判例

有価証券の財産分与の割合が問題となった裁判例として、妻が自身の特有財産(約200万円)と婚姻期間中に得られた資金(約600万円)によって得た有価証券を運用して4年間で約2500万円まで増やした事案で、財産のうち共有財産と考えられる部分については、株式の運用によって利益をあげたこと自体が妻の特殊な能力等によるものとまで評価することは困難であって、その財産形成に対する寄与の度合いについて、おおむね2分の1ずつとするのが相当であると判断したものがあります(平成26年10月東京高等裁判所判決)。