ペットの財産分与 ~ペットの養育費~
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離婚の際のペットの取扱い
犬や猫などのペットを飼われているご夫婦が離婚される場合、ペットはどうなるのでしょうか。
ペットは子ども同然、と考えられているご夫婦も多いと思われますが、民法上、ペットは「子ども(人)」ではなく「物」として取り扱われているため、ペットには「親権」という概念はなく、財産分与の問題となります。
詳しくは、ペットの財産分与 ~離婚後のペットとの面会~をご参照下さい。
ペットの養育費
ペットは生き物であり、ペットを育てていくためには、えさ代やトリミング代、病院代等のお金がかかります。
しかし、ペットは、「物」として取り扱われているため、子どもの場合のように、ペットを引き取った側が、ペットを引き取らなかった側に対して、法律上当然にペットの養育費を請求することはできません。
もっとも、当事者の合意によって、ペットの養育費について取り決めをすることは可能です。
また、ペットを経済的負担のある財産(マイナスの財産)と捉えて、財産分与の場面においてその負担を考慮してもらうよう求めることも可能であると考えられます。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
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