不動産の財産分与 〜離婚時に財産分与で不動産を分ける方法〜
- 不動産
不動産の財産分与
夫婦が共同生活の中で形成してきた財産の中に不動産が含まれる場合、その不動産の名義を問わず、財産分与の対象となります。
不動産を財産分与する方法としては、次のような方法がとられることが多くあります。
不動産を売却する方法
まず、不動産を売却して現金化し、得られた現金を半分に分けるという方法があります。
夫婦双方に当該不動産に住み続ける意思がない場合や、財産分与で得られた現金をもとに新たに家を購入する場合には、この方法によることが考えられます。
また、住宅ローンが残っている場合には、住宅ローンの名義変更の問題や、離婚後に住宅ローンの支払がなされない等のトラブルが発生するリスクを回避することができる点で、メリットがあります。
不動産を売却せずに分与する方法
また、不動産を売却せずに、夫婦のどちらか一方がその不動産の分与を受け、他方へその対価(通常は、不動産時価評価額の2分の1)を支払うことで精算する方法があります。
子どもが通っている学校を変えたくない場合等、生活環境を大きく変えたくない場合には、不動産を売却せずに、この方法によることが考えられます。
この方法による場合には、不動産の時価評価額の算定方法や、不動産の評価額から住宅ローンの残額を控除するか否か、住宅ローンをどちらが支払うのか等を決める必要があります。
また、上述の不動産を売却する方法と異なり、住宅ローンが残っている場合には、住宅ローンの名義変更の問題や、離婚後に住宅ローンの支払がなされない等のトラブルが発生するリスクがあります。
なお、不動産を共有のままにしておくという方法もありますが、将来不動産を売却する際に双方の同意が必要となったり、場合によっては共有物分割請求をしなければならなくなる可能性もあるため、例外的な場合を除き、財産分与の際に、不動産を売却するか、どちらか一方の名義とするのが良いでしょう。
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