同居前の婚姻期間中、性格が合わないとわかった…夫と離婚したい。
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依頼者・相談者
性別 女性 30代
背景・相談内容
私は、1年前に入籍した夫がいるのですが、夫とは、仕事の都合でこれまで同居をしておりませんでした(なお、いずれ同居する予定ではありました。)。しかし、婚姻してから今までの間に、性格的に折り合わない点が多々あるということが発覚し、喧嘩も増え、暴言も吐かれ、さらに、夫の母とも折り合いが悪く、このまま同居をしても、夫婦として上手くやっていけるとは、とても思えないようになってしまいました。夫とはまだ同居も開始しておりませんし、当然、子どももおりませんので、私は、夫とは、離婚をした方がよいと考えるようになりました。私は、夫に離婚したい旨伝えましたが、夫は、離婚したくないとのことでした。このような状況で、夫と離婚をすることはできるのでしょうか。
弁護士の回答・アドバイス
協議で離婚が成立しないとのことであれば、離婚調停を申し立て、調停の中で離婚の話し合いをすることになります。離婚調停で離婚の合意ができなければ、離婚裁判をすることになりますが、裁判所で離婚を認めてもらうためには、離婚原因が必要となります。
本件では、明確な離婚原因がありませんので、民法770条第1項第5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当した場合には、裁判での離婚が認められることになります。
この点、相談者と夫との婚姻期間は1年と短く、性格の不一致や親族との不和があり、同居もしたことがないまま離婚の話が出ているとのことなので、このまま別居が継続し、裁判となった場合は、夫婦関係は破綻しており、「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」と評価され、離婚が認められる可能性は十分にあると考えます。