夫が妊娠した私を気遣ってくれません。モラハラを理由として、慰謝料を請求することはできますか? - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

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夫が妊娠した私を気遣ってくれません。モラハラを理由として、慰謝料を請求することはできますか?

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依頼者・相談者

女性 20代

背景・相談内容

私は、遠方に住む夫と入籍し、夫と同居するためにそれまで勤めていた会社を辞職し、夫との同居生活を開始しましたが、同居生活を開始してから、徐々に、夫がお金に細かい人だということに気付きました。
夫は、毎日のように、私に、早く仕事を始めるように急かしてきたのです。
私も、もともと仕事をすることは嫌いではなかったため、職探しを行っていたのですが、ある日、私の妊娠が発覚しました。
私は夫が喜んでくれると思い妊娠を報告したのですが、夫は、喜んでくれるどころか、不機嫌になり、「仕事はどうするのか」と、生まれてくる子どものことや私の体調の心配を一切せず、私が仕事をできなくなってしまったことについて不満をぶつけ、その後もしきりに「早く仕事につけ」と言い続けてきたのです。

私は、このような夫の態度に嫌気がさし、離婚を決意しました。
夫も、離婚の方向で考えているようですが、私は夫の行為を許すことができません。
夫に慰謝料を請求することは可能でしょうか。

弁護士の回答・アドバイス

離婚により精神的苦痛を被った場合、離婚の原因を作った夫に対して慰謝料を請求する余地があります。
実際に、妊娠した妻への配慮がないことを理由として、慰謝料を認める裁判例もありますので、本件においても、慰謝料が認められる余地はあると思われますが、裁判官によっても評価はわかれる事案だと考えられます。

また、夫の取った言動について、請求者側で立証しなればなりませんので、夫の発言を立証する証拠がなければ、そもそも、夫のモラハラ発言について、裁判所にその存在を認めてもらうことは難しいといえそうです。

ただし、これらは、裁判の場で問題になることですので、協議や調停の段階では、いったんこちらの希望する条件を提示し、条件を話し合われるのがよいと思います。

参考判例 東京地判平成15年12月25日
夫への不信感・夫の妊娠した妻への配慮のなさを理由として、妻に50万円の慰謝料を認めた事案です。