妻から生活費を渡してもらえないとの理由で離婚を請求されていますが、生活費は支払っています。離婚に応じる必要はあるのでしょうか?
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依頼者・相談者
男性 20代
背景・相談内容
婚姻直後は、私の収入で生活していたのですが、私の収入が高いとはいえず、家族全員の生活費を私1人で工面することが難しかったため、妻と相談して、妻と子どもにいったん妻の実家に戻ってもらい、妻にも働いてもらい、ある程度のお金が貯まったら、私、妻、子どもの3人で一緒に暮らそうという話をしておりました。
別居後も、私は、妻と子どもの生活費として、月に渡せるだけのお金を渡しておりました。別居後も、私は、可能な限り妻とコミュニケーションを取るべく、妻の実家に行くなどしておりましたが、妻が、あるときから突然、「生活費をもらえないから離婚したい」と言い出すようになりました。
しかしながら、私は、上記のとおり、妻に生活費を渡していたため、妻の主張する理由に納得ができません。
私がそのように妻に伝えたところ、妻は離婚調停を申立てたようです。
私は、妻との離婚に応じなければならないのでしょうか。
弁護士の回答・アドバイス
たしかに、あなたは生活費をきちんと妻に支払っているとのことですので、妻の主張する離婚事由は、離婚原因とはならないでしょう。
しかし、妻は、あなたと「離婚したい」と考え、離婚調停まで申し立てているため、今後、夫婦としてやり直すことは難しいかもしれません。
そのため、妻から離婚調停を申立てられている現状を踏まえて、妻との関係をどのようにしたいのか(婚姻関係を継続したいと考えるのか、離婚もやむをえないと考えるのか、離婚もやむをえないと考える場合は、離婚の条件をどうしたいのか等)を、よく考えて、調停であなたの希望を伝えるとよいでしょう。