元夫は、自営業で、所得を低い金額にして申告しているようですが、養育費は、申告された所得を基準に決められてしまうのでしょうか? - 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで

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元夫は、自営業で、所得を低い金額にして申告しているようですが、養育費は、申告された所得を基準に決められてしまうのでしょうか?

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依頼者・相談者

女性 20代

背景・相談内容

元夫とは、既に離婚を成立させており、離婚時に養育費の取り決めも書面で行いました。
しかしながら、元夫は、離婚後に収入が下がったといい、私の同意なく養育費を減額してきました。

なお、元夫は、自営業なのですが、実際の所得よりも低い所得で申告を行っている可能性が高いです。
このような状況でも、私は元夫の主張を受け入れなければならないのでしょうか?
なお、元夫には、預貯金等の財産はないと思いますし、取引先などもわかりません。

弁護士の回答・アドバイス

離婚時に、書面で養育費の取り決めを行われたとのことですので、既に履行期が到来している未払い養育費については、訴訟等を提起し、請求することが考えられます。
しかし、元夫に財産がなく、取引先もわからないとのことであれば、仮に、未払い養育費について勝訴判決を得たとしても、実際にお金を回収することは難しいかもしれません。

そのため、過去の未払い養育費の支払い方法や今後発生する養育費の支払いについて、元夫の現状を踏まえたうえで柔軟に検討できる可能性があるのであれば、養育費請求のための調停の申立てを行い、調停の手続きの中で、元夫と話し合いを行うことをお勧めします。
なお、その際、元夫の提出する収入資料について、信用性がなく、養育費の額に折り合いがつかないということであれば、家事審判手続きの中で、元夫の従前の収入や生活実態、賃金センサス等を用いて、現実の収入に近づけた収入額を認定したうえで、具体的な養育費の額を判断することになります。