養育費の算定方法 ~夫(または妻)に負債がある場合~
- 養育費
子の養育費は、養育費を請求する権利者、義務者双方の収入によって相場を確認することができます。
では、権利者または義務者に負債がある場合は、養育費の額は、どのように決めることになるのでしょうか。
義務者に負債がある場合
義務者が負債を負っていたとしても、負債の支払は、養育費の支払いに優先するものではありませんし、負債は財産分与において清算されるべきものですから、原則として、養育費の算定において考慮されることはありません。
権利者に負債がある場合
権利者が負債を負っていたとしても、その支払いは、養育費でなされるべきではなく、また、負債は財産分与において清算されるべきものですから、原則として、養育費の算定において考慮されることはありません。
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