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養育費の算定方法 ~父親と母親がそれぞれ子どもを引き取った場合~

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養育費の算定方法

家庭裁判所で行われる調停や審判などでは、標準的な養育費の金額を簡易・迅速に算定するために、養育費算定表が広く利用されています。

しかし、算定表は、養育費の支払を請求する側の親(権利者)のみが子どもを監護している場合を想定しているため、父親と母親がそれぞれ子どもを引き取った場合には、算定表では標準的な養育費の金額を算定できません。

それでは、父親と母親がそれぞれ子どもを引き取った場合には、どのようにして養育費の金額を算定するのでしょうか。

父親と母親がそれぞれ子どもを引き取った場合

父親と母親がそれぞれ子どもを引き取った場合の養育費の金額の算定方法としては、父親と母親それぞれの基礎収入を算定し、生活費指数に応じて具体的な金額を算定する、標準算定方式があります。

また、算定表と生活費指数を使って簡易に計算する方法があります。

なお、上記2つの計算方法は、主として、義務者が権利者の監護する子について負担すべき養育費を算定するものです。
もっとも、義務者も子を監護している場合には、権利者も、義務者が監護する子について、その収入に応じた養育費を負担すべき立場にあります。
そこで、義務者が権利者に対して負担すべき養育費の額を算定した上で、さらに、権利者が義務者に対して負担すべき養育費の額も算定し、前者から後者を控除した差額を、最終的な養育費の額とする考え方もあります。

標準算定方式

まず、父親と母親それぞれの総収入から、公租公課、職業費、社会保険料等を控除した「基礎収入」を算定します。

その後、義務者(養育費を支払う側の親)の収入をどのように按分すべきかを示す指数である「生活費指数」(親は「100」、0~14歳の子は「62」、15~19歳の子は「85」)を基に、次の計算式に当てはめて、権利者が監護する子どもの生活費を計算します。

子どもの生活費=義務者の基礎収入×権利者が監護する子どもの生活費指数÷(義務者の生活費指数+権利者が監護する子どもの生活費指数+義務者が監護する子どもの生活費指数)

その上で、次の計算式に当てはめて、義務者が分担すべき養育費の金額を算定します。

養育費(月額)=権利者が監護する子どもの生活費×義務者の基礎収入÷(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)÷12

算定表を利用した簡易な算定方式

まず、権利者が全員の子どもを監護していると仮定し、算定表に基づき標準的な養育費の金額を算定します。

その上で、次の計算式に当てはめて、義務者が分担すべき養育費の金額を算定します。

養育費(月額)=算定表記載の養育費×権利者が監護する子どもの生活費指数÷(権利者が監護する子どもの生活費指数+義務者が監護する子どもの生活費指数)

双方が養育費を負担するとする考え方

上述の2つの考え方では、権利者が義務者の監護する子について負担すべき養育費が、必ずしも十分に反映されていないという問題があります。
そこで、義務者が権利者に対して負担すべき養育費と、権利者が義務者に対して負担すべき養育費をそれぞれ算定し、その差額を最終的な養育費の額とする考え方もあります。
この考え方による場合、義務者が権利者に対して負担すべき養育費の額の方が大きいときは、その差額を義務者から権利者に支払うことになります。
反対に、権利者が義務者に対して負担すべき養育費の額の方が大きいときは、権利者から義務者に対して差額を支払うべきことになります。

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