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養育費の算定方法 ~親権者でない側の親が子どもの監護費用を負担している場合~

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養育費の算定方法

家庭裁判所で行われる調停や審判などでは、標準的な養育費の金額を簡易・迅速に算定するために、養育費算定表が広く利用されています。

しかし、算定表は、養育費の支払を請求する側の親(権利者)のみが子どもを監護している場合を想定して作成されているため、面会交流が柔軟に実施されており、子どもが養育費を支払う側の親(義務者)側でも一定期間を過ごしている場合などは、算定表では標準的な養育費の金額を算定できません。

それでは、義務者が子どもの監護費用を負担している場合には、どのようにして養育費の金額を算定するのでしょうか。

親権者でない側の親(義務者)が子どもの監護費用を負担している場合

面会交流が柔軟に実施されており、いわゆる共同監護に近いような場合には、養育費の金額の算定において、その監護体制や共に過ごす際に負担する費用を考慮し、負担金額が調整されることがあります。

この点、婚姻費用に関する事案で、算定表によれば婚姻費用は月額4~6万円となるところ、そのうち2~3万円が子どもたちの生活費相当分であるとした上、義務者が子どもたちと過ごしている日数や支出した費用等を勘案して、そのうち2割弱程度に相当する月額5000円を義務者が既に負担しているものとし、義務者が負担すべき婚姻費用の金額を月額4万5000円であるとした決定があります(平成23年2月10日広島高裁岡山支部決定、家月63巻10号54頁)。

なお、子どもたちの生活費相当分の具体的な金額については、親の生活費指数を「100」、0~14歳の子どもの指数を「55」、15~19歳の子どもの指数を「90」として、次のとおり計算されました。

婚姻費用の相場×子どもの生活費指数/権利者側の生活費指数
(4~6万円)×(55+55)/(100+55+55)≒2~3万円

※なお、令和元年12月23日に最高裁判所が公表した養育費算定表においては、子の生活指数は、0~14歳が62、15歳以上が85であるとされています。