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養育費の算定方法 ~養育費を支払う側の親に別の子どもがいる場合~

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養育費の算定方法

子どもがいる夫婦が離婚する場合には、子どもの監護者となった親は、他方の親に対して子の監護に要する費用(養育費)を請求することができます。

そして、標準的な養育費の金額は、養育費算定表を利用することで、簡易・迅速に算定することができます。

養育費を支払う側の親(義務者)に別の子どもがいる場合

 しかし、義務者が前妻との間の子どもの養育費を支払っている場合や、別居後に認知した子どもがいるような場合には、養育費算定表をそのままあてはめて養育費の金額を算定することができません。
このような場合には、義務者と義務者が扶養すべき者全員が同居しているものと仮定して、養育費の金額を算定することになります。
 算定方法としては、権利者と義務者それぞれの基礎収入を算定し、生活費指数に応じて具体的な金額を算定する、標準算定方式があります。
 また、算定表と生活費指数を使って目安となる金額を簡易に計算する方法があります。
 以下、それぞれの方式による具体的な算定方法をご説明いたします。

標準算定方法

まず、権利者と義務者それぞれの総収入から、公租公課、職業費、社会保険料等を控除した「基礎収入」を算定します。

その後、義務者の収入をどのように按分すべきかを示す指数である「生活費指数」(親は「100」、0~14歳の子は「62」、15~19歳の子は「85」)を基に、次の計算式に当てはめて、権利者が監護する子どもの生活費を計算します。

ただし、義務者が認知した子どもの母親の収入等を考慮し、その子どもの生活費指数を減らして計算されることがあります。

子どもの生活費=義務者の基礎収入×権利者が監護する子どもの生活費指数÷(義務者の生活費指数+義務者が扶養する子ども全員の生活費指数)

その上で、次の計算式に当てはめて、義務者が分担すべき養育費の金額を算定します。

養育費(月額)=権利者が監護する子どもの生活費×義務者の基礎収入/(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)÷12

なお、義務者が、前妻との間の子どもの養育費や、別居後に認知した子どもの生活費を、実際にいくら支払っているのかは、権利者が監護する子どもの養育費の算定にあたっては考慮されません。

算定表を利用して目安となる金額を簡易に算定する方式

まず、算定表に基づき、権利者の収入がゼロである場合に義務者が負担する養育費の金額(義務者が扶養する子ども全員分)を算定します。

そして、算定表により導き出された金額を、子どもの人数で割って、子どもひとりあたりの養育費の金額を計算します。

その上で、次の計算式に当てはめて、義務者が分担すべき養育費の金額の目安を算定します。

養育費(月額)=義務者の収入/(権利者の収入+義務者の収入)×子どもひとりあたりの養育費の金額×権利者が監護する子どもの人数