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養育費と親子交流(面会交流)

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養育費と親子交流(面会交流)

夫婦が協議離婚する場合には、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項を定める必要があります(民法766条1項)。

ここにいう「子の監護に要する費用」が「養育費」と呼ばれるもので、経済的に自立できていない子ども(未成熟子)の生活費のため支払われるものです。

そして、「父又は母と子との交流」が、一般に「親子交流」又は「面会交流」と呼ばれるもので、子どもと離れて暮らす親と子どもとが定期的、継続的に、会って話をしたり、電話、手紙、オンライン等の方法で交流したりすることをいいます。

それでは、この養育費と親子交流とはどのような関係にあるのでしょうか。

養育費と親子交流との関係

上述のとおり、子どもを監護する親は、他方の親に対して養育費の分担を求めることができ、子どもと離れて暮らす親は、子どもの適切な監護のために、親子交流について協議又は家庭裁判所の手続を求めることができます。

そのため、子どもを監護する親が親子交流を拒否したことを理由に、他方の親が養育費の支払を拒否したり、逆に、子どもと離れて暮らす親が養育費の支払をしないことを理由に、子どもを監護する親が親子交流を拒否したりすることがあります。

しかし、養育費と親子交流は法律的に同時履行の関係にはありません。

つまり、親子交流をさせてもらえないので養育費を支払わない、ということや、養育費を支払ってもらえないので親子交流はさせない、ということを法的に主張することはできません。

養育費と親子交流の目的

上述のとおり、夫婦が離婚する場合には、養育費や親子交流等の子どもの監護について必要な事項を定める必要がありますが、子どもの監護について必要な事項を定めるに当たっては、子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません(民法766条1項)。

子どもの利益の観点からは、離婚後も、離れて暮らす親と子どもとの間で適切な親子交流が行われることや、相当額の養育費が継続して支払われることが重要になります。

そして、そのためには、離婚をするときにこれらについてあらかじめしっかりと取り決めをしておくことが重要になります。

また、後々の争いを予防し、離婚後の合意内容の継続的な履行を確保するために、離婚時に公正証書を作成しておくこともおすすめです。

※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。