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養育費 ~離婚後の子どものための福祉的給付(児童扶養手当)~

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児童扶養手当とは

児童扶養手当とは、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進により児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給内容

 児童扶養手当は、奇数月に年6回、2か月分まとめて支給されます。なお、請求した月の翌月分から支給されます。

支給金額(月額)

・児童1人の場合:4万2910円
・児童2人目の加算額:1万0140円
・児童3人目以降の加算額(児童1人あたり):6080円
※手当の金額は、物価スライド制の適用により、今後改定されることがあります。

なお、ここにいう「児童」とは、高校卒業(18歳に達する日以後の最初の年度末)までの子どもをいいます(児童に政令で定められている障がいがある場合は、20歳未満の子どもをいいます。)。

また、児童扶養手当の受給に際しては、下記のとおり所得制限限度額が設けられています。

所得制限

所得制限限度額以上の所得がある場合、一部支給又は不支給となります。
なお、一部支給の具体的な支給金額は、所得に応じて10円きざみで計算されます。

(平成30年8月1日以降) 

扶養親族等の数 母、父又は養育者 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額
全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人 49万円 192万 236万円
1人 87万円 230万 274万円
2人 125万円 268万 312万円
3人 163万円 306万 350万円
4人 201万円 344万 388万円
5人 239万円 382万 426万円

所得額を計算する際は、年間収入金額から各種控除がされます。また、養育費を受け取っている場合には、受け取った養育費の金額の8割が所得額に算入されます。

手当額の一部支給停止

支給開始した月から5年又は支給要件に該当した月から7年が経過しても、就労も就職活動等もしていない場合には、手当額の一部が支給されなくなります(就職活動ができない事情などがある場合を除く)。

受給資格者

高校卒業(18歳に達する日以後の最初の年度末)までの子どもを養育しているひとり親が手当の支給を受けることができる制度です。

具体的には、離婚した場合や、配偶者が死亡した場合、裁判所からのDV保護命令を受けた場合等に受給することができるようになります。

別居中(離婚前)の場合

別居をしているだけでは、手当を受給することはできません。

もっとも、児童が父又は母から1年以上遺棄されている場合や、父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた場合、父又は母が法令により1年以上拘禁されている場合は、受給することができます。

なお、「遺棄」とは、父又は母が児童と同居しないで監護義務をまったく放棄している場合をいいます。

具体的には、別居をしていても、仕送りや、定期的な訪問、手紙、電話等による連絡等があれば、「遺棄」には当たらないとされています。