養育費の取り決めの方法
- 養育費
離婚した夫婦の間に経済的に自立できていない子ども(未成熟子)がいる場合には、その子どもを監護する側の親は、もう一方の親に対して養育費の支払を請求することができます。
法定養育費
令和6年の法改正により、令和8年4月1日から、一定の場合に法定養育費を請求できる制度が新設されました。
法定養育費は、通常の養育費とは異なり、令和8年4月1日以降に離婚又は認知があった場合に、養育費の取決めがされるまでの間、未成年の子について暫定的に発生する制度です。
法定養育費の額は、子1人につき月額2万円とされています。
ただし、これは父母の収入や子の具体的事情を踏まえた適正額を定めるまでの暫定的な金額であり、通常の養育費額の基準となるものではありません。
法養育費の取決めの重要性
上述のとおり、法定養育費の制度は、あくまでも補充的な制度です。そのため、適正な養育費を支払ってもらうために、父母間で養育費の額や支払方法について取り決めておくことが重要です。
また、養育費の額や支払方法については、離婚後に取り決めることも可能ですが、後々の争いを予防するためにも、離婚時に取り決めておくことが望ましいでしょう。
養育費の取り決めの方法
協議による取り決め
合意書の作成
養育費の額や支払方法は、まずは父母間の協議により取り決めることが考えられます。口頭での合意も法的に無効ではありませんが、後日の紛争を防ぎ、未払時の対応を容易にするためには、養育費の額、支払時期、支払方法、終期等を書面で明確にしておくことが重要です。
なお、令和6年改正法によって、養育費債権に「先取特権(子の監護費用の先取特権)」が認められました。これにより、公正証書や調停調書などの「債務名義」がない場合であっても、父母間で作成した文書(合意書)に基づいて、義務者の財産を差し押さえる手続を申し立てることが可能です。この先取特権が付与される額は、月額8万円に子の数を乗じた額が上限とされています。また、この先取特権は、令和8年4月1日以降に発生した養育費に限り認められます。
公正証書の作成
父母間の合意内容を公証役場で「公正証書」にすることも有効な手段です。特に、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行受諾文言・執行認諾約款)が記載された「執行証書」であれば、裁判を経ずに直接強制執行を申し立てることができる「債務名義」となります。公正証書の作成には、要件を満たせばウェブ会議(ビデオ通話)を利用することも可能です。
調停
養育費の額や支払方法について、父母間での協議が整わない場合には、養育費の支払いを求める調停を家庭裁判所に申し立てることになります。
なお、離婚が成立していない場合であれば、離婚調停の中で、養育費の額や支払方法についても、取り決めることになります。
調停で取り決めた合意の内容に違反があった場合には、裁判所による履行勧告や履行命令の制度を利用することもできますし、強制執行の手続をとることも可能です。
審判
養育費の支払いを求める調停において、父母間で合意ができなかった場合には、審判手続へ移行し、裁判所が当事者から提出された書類等の資料に基づいて、養育費の支払いについて判断することになります。
審判で定められた内容に違反があった場合にも、裁判所による履行勧告や履行命令といった制度を利用することができます。また、強制執行の手続をとることも可能です。
訴訟
離婚調停において、父母間で養育費の取り決めやその他離婚の条件等について合意ができなかった場合には、離婚訴訟(離婚の裁判)を提起し、訴訟の中で養育費の額について審理をすることになります。訴訟上の和解に至らない場合には、裁判所が判決において養育費の額を決めることになります。
訴訟上の和解や判決において取り決められた内容に違反があった場合にも、裁判所による履行勧告や履行命令といった制度を利用することができます。また、強制執行の手続を取ることも可能です。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
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