養育費の合意 ~合意書面・公正証書の作成~
- 養育費
養育費の合意
離婚時の養育費の合意は、支払の不履行や内容の争いを防ぐため、金額、支払期間、時期、振込先などを具体的に書面化することが重要です。
令和8年4月1日に施行された改正法により、債務名義がなくても、父母間の書面に基づき、先取特権の実行として差押えを申し立てることが可能となりました。
一方、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成すれば、従来通り迅速に全額の強制執行を申し立てることが可能です。
養育費の合意と書面化の重要性
養育費の合意は口頭でも成立しますが、後日の紛争を避けるために具体的な内容を書面に残すべきです。書面化は、当事者の意思を慎重に確認し、合意の存在を証拠として残す役割を果たします。
夫婦間の合意書面と改正法による先取特権
改正前の制度では、夫婦間の私的な合意書面だけでは、相手が不履行の場合に直ちに強制執行を行うことはできず、改めて調停や訴訟を行い「債務名義」を取得する必要がありました。
しかし、令和8年4月1日に施行された改正法により、養育費債権に先取特権が付与されました。
そのため、公正証書や確定判決などの債務名義がなくても、父母間で作成した文書に基づいて、差押えの申立てが可能になりました。
この先取特権が付与される額は、子一人につき月額8万円を上限とします。そのため、月額8万円を超える養育費の合意を確実に執行したい場合や、より強い証拠力・執行力を確保したい場合には、従来どおり、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくことが有用です。
公正証書の作成のメリット
公正証書は、公証人が作成する公文書です。「債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾する」といった旨の文言(強制執行認諾文言)が記載されている場合は、裁判を経ずに直ちに強制執行を申し立てることができる債務名義となります。
さらに、公正証書は、偽造や紛失の恐れがないという安全性も備えています。
上述のように、私的な合意書面にも一定の執行上の意義が認められるようになりましたが、養育費の金額や支払期間について争いを避け、より確実な執行力を確保するためには、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくことが望ましいといえます。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
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