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医者・医師・歯科医師を夫にもつ妻の離婚について 〜養子縁組の解消〜

  • 医者・医師・歯科医師
妻側が医者・医師・歯科医師の家系であった場合、妻の両親と医師資格のある夫が養子縁組をして、妻の実家が経営している医療法人、病院、クリニック等に夫が勤務するという場合があります。

このような場合、離婚に伴い、妻の両親と夫が離縁(養子縁組を解消すること)をすることが一般的ですが、離縁の手続きは、離婚の手続きとはまったく別の手続きになりますので、妻の両親と夫が、離婚とは別に、離縁の手続きを行う必要があります。

では、離縁の手続きはどのように行うのでしょうか。

離縁の手続き

協議上の離縁

離縁は、当事者(夫と妻の両親)の協議で行うことができます。

協議で離縁を行う場合には、当事者双方及び証人2人以上が署名した離縁届を、役所に提出します。

裁判上の離縁

協議によって離縁をすることが難しい場合には、裁判上の離縁を行うことになります。

以下の事由がある場合には、裁判手続により離縁をすることができます。

 ① 相手方から悪意で遺棄されたとき

 ② 相手方の生死が三年以上明らかでないとき

 ③ その他縁組を継続しがたい重大な事由があるとき

なお、裁判手続により離縁をする場合には、まずは家庭裁判所に離縁の調停を申し立てる必要があります。

調停が不調となった場合には、訴訟を提起し、離縁の事由を主張することになります。